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      <title>憲法</title>
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      <description>法令種別【憲法】無料法令検索サイト
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      <item>
         <title>法の適用に関する通則法</title>
         <description><![CDATA[<h3>法の適用に関する通則法</h3>
<br />
　　法例（明治三十一年法律第十号）の全部を改正する。<br />
第一章　総則（第一条）
<br />
第二章　法律に関する通則（第二条・第三条）
<br />
第三章　準拠法に関する通則
<br />
第一節　人（第四条―第六条）
<br />
第二節　法律行為（第七条―第十二条）
<br />
第三節　物権等（第十三条）
<br />
第四節　債権（第十四条―第二十三条）
<br />
第五節　親族（第二十四条―第三十五条）
<br />
第六節　相続（第三十六条・第三十七条）
<br />
第七節　補則（第三十八条―第四十三条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、法の適用に関する通則について定めるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　法律に関する通則
</strong>
<div class="sho">
（法律の施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによる。
</div>
<div class="sho">
（法律と同一の効力を有する慣習）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　準拠法に関する通則
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　人
</strong>
<div class="sho">
（人の行為能力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
人の行為能力は、その本国法によって定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法律行為をした者がその本国法によれば行為能力の制限を受けた者となるときであっても行為地法によれば行為能力者となるべきときは、当該法律行為の当時そのすべての当事者が法を同じくする地に在った場合に限り、当該法律行為をした者は、前項の規定にかかわらず、行為能力者とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定は、親族法又は相続法の規定によるべき法律行為及び行為地と法を異にする地に在る不動産に関する法律行為については、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（後見開始の審判等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
裁判所は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人となるべき者が日本に住所若しくは居所を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判（以下「後見開始の審判等」と総称する。）をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（失踪の宣告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
裁判所は、不在者が生存していたと認められる最後の時点において、不在者が日本に住所を有していたとき又は日本の国籍を有していたときは、日本法により、失踪の宣告をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する場合に該当しないときであっても、裁判所は、不在者の財産が日本に在るときはその財産についてのみ、不在者に関する法律関係が日本法によるべきときその他法律関係の性質、当事者の住所又は国籍その他の事情に照らして日本に関係があるときはその法律関係についてのみ、日本法により、失踪の宣告をすることができる。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　法律行為
</strong>
<div class="sho">
（当事者による準拠法の選択）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。
</div>
<div class="sho">
（当事者による準拠法の選択がない場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法（その当事者が当該法律行為に関係する事業所を有する場合にあっては当該事業所の所在地の法、その当事者が当該法律行為に関係する二以上の事業所で法を異にする地に所在するものを有する場合にあってはその主たる事業所の所在地の法）を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の場合において、不動産を目的物とする法律行為については、前項の規定にかかわらず、その不動産の所在地法を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。
</div>
<div class="sho">
（当事者による準拠法の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
当事者は、法律行為の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない。
</div>
<div class="sho">
（法律行為の方式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法律行為の方式は、当該法律行為の成立について適用すべき法（当該法律行為の後に前条の規定による変更がされた場合にあっては、その変更前の法）による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、行為地法に適合する方式は、有効とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法を異にする地に在る者に対してされた意思表示については、前項の規定の適用に当たっては、その通知を発した地を行為地とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法を異にする地に在る者の間で締結された契約の方式については、前二項の規定は、適用しない。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、申込みの通知を発した地の法又は承諾の通知を発した地の法のいずれかに適合する契約の方式は、有効とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前三項の規定は、動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利を設定し又は処分する法律行為の方式については、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（消費者契約の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
消費者（個人（事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。）をいう。以下この条において同じ。）と事業者（法人その他の社団又は財団及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。以下この条において同じ。）との間で締結される契約（労働契約を除く。以下この条において「消費者契約」という。）の成立及び効力について第七条又は第九条の規定による選択又は変更により適用すべき法が消費者の常居所地法以外の法である場合であっても、消費者がその常居所地法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を事業者に対し表示したときは、当該消費者契約の成立及び効力に関しその強行規定の定める事項については、その強行規定をも適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
消費者契約の成立及び効力について第七条の規定による選択がないときは、第八条の規定にかかわらず、当該消費者契約の成立及び効力は、消費者の常居所地法による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
消費者契約の成立について第七条の規定により消費者の常居所地法以外の法が選択された場合であっても、当該消費者契約の方式について消費者がその常居所地法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を事業者に対し表示したときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該消費者契約の方式に関しその強行規定の定める事項については、専らその強行規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
消費者契約の成立について第七条の規定により消費者の常居所地法が選択された場合において、当該消費者契約の方式について消費者が専らその常居所地法によるべき旨の意思を事業者に対し表示したときは、前条第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該消費者契約の方式は、専ら消費者の常居所地法による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
消費者契約の成立について第七条の規定による選択がないときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該消費者契約の方式は、消費者の常居所地法による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前各項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業者の事業所で消費者契約に関係するものが消費者の常居所地と法を異にする地に所在した場合であって、消費者が当該事業所の所在地と法を同じくする地に赴いて当該消費者契約を締結したとき。ただし、消費者が、当該事業者から、当該事業所の所在地と法を同じくする地において消費者契約を締結することについての勧誘をその常居所地において受けていたときを除く。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業者の事業所で消費者契約に関係するものが消費者の常居所地と法を異にする地に所在した場合であって、消費者が当該事業所の所在地と法を同じくする地において当該消費者契約に基づく債務の全部の履行を受けたとき、又は受けることとされていたとき。ただし、消費者が、当該事業者から、当該事業所の所在地と法を同じくする地において債務の全部の履行を受けることについての勧誘をその常居所地において受けていたときを除く。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
消費者契約の締結の当時、事業者が、消費者の常居所を知らず、かつ、知らなかったことについて相当の理由があるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
消費者契約の締結の当時、事業者が、その相手方が消費者でないと誤認し、かつ、誤認したことについて相当の理由があるとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（労働契約の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
労働契約の成立及び効力について第七条又は第九条の規定による選択又は変更により適用すべき法が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法以外の法である場合であっても、労働者が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を使用者に対し表示したときは、当該労働契約の成立及び効力に関しその強行規定の定める事項については、その強行規定をも適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定の適用に当たっては、当該労働契約において労務を提供すべき地の法（その労務を提供すべき地を特定することができない場合にあっては、当該労働者を雇い入れた事業所の所在地の法。次項において同じ。）を当該労働契約に最も密接な関係がある地の法と推定する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
労働契約の成立及び効力について第七条の規定による選択がないときは、当該労働契約の成立及び効力については、第八条第二項の規定にかかわらず、当該労働契約において労務を提供すべき地の法を当該労働契約に最も密接な関係がある地の法と推定する。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　物権等
</strong>
<div class="sho">
（物権及びその他の登記をすべき権利）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利は、その目的物の所在地法による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、同項に規定する権利の得喪は、その原因となる事実が完成した当時におけるその目的物の所在地法による。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第四節　債権
</strong>
<div class="sho">
（事務管理及び不当利得）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
事務管理又は不当利得によって生ずる債権の成立及び効力は、その原因となる事実が発生した地の法による。
</div>
<div class="sho">
（明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
前条の規定にかかわらず、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の成立及び効力は、その原因となる事実が発生した当時において当事者が法を同じくする地に常居所を有していたこと、当事者間の契約に関連して事務管理が行われ又は不当利得が生じたことその他の事情に照らして、明らかに同条の規定により適用すべき法の属する地よりも密接な関係がある他の地があるときは、当該他の地の法による。
</div>
<div class="sho">
（当事者による準拠法の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
事務管理又は不当利得の当事者は、その原因となる事実が発生した後において、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない。
</div>
<div class="sho">
（不法行為）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法による。
</div>
<div class="sho">
（生産物責任の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
前条の規定にかかわらず、生産物（生産され又は加工された物をいう。以下この条において同じ。）で引渡しがされたものの瑕疵により他人の生命、身体又は財産を侵害する不法行為によって生ずる生産業者（生産物を業として生産し、加工し、輸入し、輸出し、流通させ、又は販売した者をいう。以下この条において同じ。）又は生産物にその生産業者と認めることができる表示をした者（以下この条において「生産業者等」と総称する。）に対する債権の成立及び効力は、被害者が生産物の引渡しを受けた地の法による。ただし、その地における生産物の引渡しが通常予見することのできないものであったときは、生産業者等の主たる事業所の所在地の法（生産業者等が事業所を有しない場合にあっては、その常居所地法）による。
</div>
<div class="sho">
（名誉又は信用の毀損の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
第十七条の規定にかかわらず、他人の名誉又は信用を毀損する不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、被害者の常居所地法（被害者が法人その他の社団又は財団である場合にあっては、その主たる事業所の所在地の法）による。
</div>
<div class="sho">
（明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
前三条の規定にかかわらず、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、不法行為の当時において当事者が法を同じくする地に常居所を有していたこと、当事者間の契約に基づく義務に違反して不法行為が行われたことその他の事情に照らして、明らかに前三条の規定により適用すべき法の属する地よりも密接な関係がある他の地があるときは、当該他の地の法による。
</div>
<div class="sho">
（当事者による準拠法の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
不法行為の当事者は、不法行為の後において、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない。
</div>
<div class="sho">
（不法行為についての公序による制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が日本法によれば不法とならないときは、当該外国法に基づく損害賠償その他の処分の請求は、することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が当該外国法及び日本法により不法となるときであっても、被害者は、日本法により認められる損害賠償その他の処分でなければ請求することができない。
</div>
<div class="sho">
（債権の譲渡）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
債権の譲渡の債務者その他の第三者に対する効力は、譲渡に係る債権について適用すべき法による。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第五節　親族
</strong>
<div class="sho">
（婚姻の成立及び方式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（婚姻の効力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。
</div>
<div class="sho">
（夫婦財産制）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
前条の規定は、夫婦財産制について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、夫婦が、その署名した書面で日付を記載したものにより、次に掲げる法のうちいずれの法によるべきかを定めたときは、夫婦財産制は、その法による。この場合において、その定めは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
夫婦の一方が国籍を有する国の法
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
夫婦の一方の常居所地法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
不動産に関する夫婦財産制については、その不動産の所在地法
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定により外国法を適用すべき夫婦財産制は、日本においてされた法律行為及び日本に在る財産については、善意の第三者に対抗することができない。この場合において、その第三者との間の関係については、夫婦財産制は、日本法による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の規定により適用すべき外国法に基づいてされた夫婦財産契約は、日本においてこれを登記したときは、第三者に対抗することができる。
</div>
<div class="sho">
（離婚）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
第二十五条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。
</div>
<div class="sho">
（嫡出である子の親子関係の成立）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
夫婦の一方の本国法で子の出生の当時におけるものにより子が嫡出となるべきときは、その子は、嫡出である子とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
夫が子の出生前に死亡したときは、その死亡の当時における夫の本国法を前項の夫の本国法とみなす。
</div>
<div class="sho">
（嫡出でない子の親子関係の成立）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
嫡出でない子の親子関係の成立は、父との間の親子関係については子の出生の当時における父の本国法により、母との間の親子関係についてはその当時における母の本国法による。この場合において、子の認知による親子関係の成立については、認知の当時における子の本国法によればその子又は第三者の承諾又は同意があることが認知の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
子の認知は、前項前段の規定により適用すべき法によるほか、認知の当時における認知する者又は子の本国法による。この場合において、認知する者の本国法によるときは、同項後段の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
父が子の出生前に死亡したときは、その死亡の当時における父の本国法を第一項の父の本国法とみなす。前項に規定する者が認知前に死亡したときは、その死亡の当時におけるその者の本国法を同項のその者の本国法とみなす。
</div>
<div class="sho">
（準正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
子は、準正の要件である事実が完成した当時における父若しくは母又は子の本国法により準正が成立するときは、嫡出子の身分を取得する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する者が準正の要件である事実の完成前に死亡したときは、その死亡の当時におけるその者の本国法を同項のその者の本国法とみなす。
</div>
<div class="sho">
（養子縁組）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
養子とその実方の血族との親族関係の終了及び離縁は、前項前段の規定により適用すべき法による。
</div>
<div class="sho">
（親子間の法律関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法（父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法）と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。
</div>
<div class="sho">
（その他の親族関係等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
第二十四条から前条までに規定するもののほか、親族関係及びこれによって生ずる権利義務は、当事者の本国法によって定める。
</div>
<div class="sho">
（親族関係についての法律行為の方式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
第二十五条から前条までに規定する親族関係についての法律行為の方式は、当該法律行為の成立について適用すべき法による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、行為地法に適合する方式は、有効とする。
</div>
<div class="sho">
（後見等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
後見、保佐又は補助（以下「後見等」と総称する。）は、被後見人、被保佐人又は被補助人（次項において「被後見人等」と総称する。）の本国法による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、外国人が被後見人等である場合であって、次に掲げるときは、後見人、保佐人又は補助人の選任の審判その他の後見等に関する審判については、日本法による。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該外国人の本国法によればその者について後見等が開始する原因がある場合であって、日本における後見等の事務を行う者がないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
日本において当該外国人について後見開始の審判等があったとき。
</div>
</div>
<br />
　　　　<strong>
第六節　相続
</strong>
<div class="sho">
（相続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
相続は、被相続人の本国法による。
</div>
<div class="sho">
（遺言）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第七節　補則
</strong>
<div class="sho">
（本国法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
当事者の本国法によるべき場合において、当事者が国籍を有しないときは、その常居所地法による。ただし、第二十五条（第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。）及び第三十二条の規定の適用については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
当事者が地域により法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法（そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法）を当事者の本国法とする。
</div>
<div class="sho">
（常居所地法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
当事者の常居所地法によるべき場合において、その常居所が知れないときは、その居所地法による。ただし、第二十五条（第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（人的に法を異にする国又は地の法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
当事者が人的に法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法（そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある法）を当事者の本国法とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、当事者の常居所地が人的に法を異にする場合における当事者の常居所地法で第二十五条（第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。）、第二十六条第二項第二号、第三十二条又は第三十八条第二項の規定により適用されるもの及び夫婦に最も密接な関係がある地が人的に法を異にする場合における夫婦に最も密接な関係がある地の法について準用する。
</div>
<div class="sho">
（反致）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、第二十五条（第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。）又は第三十二条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（公序）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない。
</div>
<div class="sho">
（適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
この章の規定は、夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務については、適用しない。ただし、第三十九条本文の規定の適用については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この章の規定は、遺言の方式については、適用しない。ただし、第三十八条第二項本文、第三十九条本文及び第四十条の規定の適用については、この限りでない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
改正後の法の適用に関する通則法（以下「新法」という。）の規定は、次条の規定による場合を除き、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前に生じた事項にも適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
施行日前にされた法律行為の当事者の能力については、新法第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
施行日前にされた申立てに係る後見開始の審判等及び失踪の宣告については、新法第五条及び第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
施行日前にされた法律行為の成立及び効力並びに方式については、新法第八条から第十二条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
施行日前にその原因となる事実が発生した事務管理及び不当利得並びに施行日前に加害行為の結果が発生した不法行為によって生ずる債権の成立及び効力については、新法第十五条から第二十一条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
施行日前にされた債権の譲渡の債務者その他の第三者に対する効力については、新法第二十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
施行日前にされた親族関係（改正前の法例第十四条から第二十一条までに規定する親族関係を除く。）についての法律行為の方式については、新法第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
施行日前にされた申立てに係る後見人、保佐人又は補助人の選任の審判その他の後見等に関する審判については、新法第三十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kenpou.active-reader.net/31/3118/001052.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成18年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 17 Mar 2008 01:37:00 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律</h3>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１
</strong>
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件（昭和二十年勅令第五百四十二号。以下「勅令第五百四十二号」という。）は、廃止する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
勅令第五百四十二号に基く命令は、別に法律で廃止又は存続に関する措置がなされない場合においては、この法律施行の日から起算して百八十日間に限り、法律としての効力を有するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律は、勅令第五百四十二号に基く命令により法律若しくは命令を廃止し、又はこれらの一部を改正した効果に影響を及ぼすものではない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律施行のための経過的規定その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kenpou.active-reader.net/32/3227/001053.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和27年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 18 Mar 2008 03:55:35 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>明治十年太政官達第九十七号（大勲位菊花大綬章及副章製式ノ件）</title>
         <description><![CDATA[<h3>明治十年太政官達第九十七号（大勲位菊花大綬章及副章製式ノ件）</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一四年八月一二日政令第二七七号
</div>
<br />
明治九年中欽定ノ大勲位菊花大綬章及副章製式別冊ノ通ニ侯事<br />
右相達候事
（別冊）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
</td>
<td>
大勲位菊花大綬章</td>
<td>
副章</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
章</td>
<td>
金日章　菊花菊葉ノ形ヲ以テ飾ル</td>
<td>
金銀日章　二重光線及菊花菊葉ノ形ヲ以テ飾ル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
綬</td>
<td>
紅紫織</td>
<td>
無綬</td>
</tr>
</table>
<br />
<strong>附　則　（昭和一一年五月一九日勅令第六五号） </strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
従前ノ略綬ハ当分ノ内仍之ヲ佩用スルコトヲ得
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年八月一二日政令第二七七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十五年五月一日から施行し、改正後の規定は、平成十五年十一月三日以後の日付をもって授与される勲章から適用する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令による改正前の規定により授与された勲章及び平成十五年十一月二日以前の日付をもって授与される勲章については、改正前の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kenpou.active-reader.net/34/3410/001054.html</link>
         <guid>http://kenpou.active-reader.net/34/3410/001054.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">明治10年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">メ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 18 Mar 2008 04:02:00 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>明治十四年太政官布告第六十三号（褒章条例）</title>
         <description><![CDATA[<h3>明治十四年太政官布告第六十三号（褒章条例）</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一四年八月一二日政令第二七八号
</div>
<br />
　褒章条例別紙ノ通相定来明治十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス<br />
右奉　勅旨布告候事<br />
（別紙）<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
凡ソ自己ノ危難ヲ顧ミス人命ノ救助ニ尽力シタル者又ハ自ラ進デ社会ニ奉仕スル活動ニ従事シ徳行顕著ナル者又ハ業務ニ精励シ衆民ノ模範タルヘキ者又ハ学術芸術上ノ発明改良創作ニ関シ事績著明ナル者又ハ教育衛生慈善防疫ノ事業、学校病院ノ建設、道路河渠堤防橋梁ノ修築、田野ノ墾闢、森林ノ栽培、水産ノ繁殖、農商工業ノ発達ニ関シ公衆ノ利益ヲ興シ成績著明ナル者又ハ公同ノ事務ニ勤勉シ労効顕著ナル者又ハ公益ノ為私財ヲ寄附シ功績顕著ナル者ヲ表彰スル為左ノ六種ノ褒章ヲ定ム<br />
　紅綬褒章<br />
右自己ノ危難ヲ顧ミス人命ノ救助ニ尽力シタル者ニ賜フモノトス<br />
　緑綬褒章<br />
右自ラ進デ社会ニ奉仕スル活動ニ従事シ徳行顕著ナル者ニ賜フモノトス<br />
　黄綬褒章<br />
右業務ニ精励シ衆民ノ模範タルベキ者ニ賜フモノトス<br />
　紫綬褒章<br />
右学術芸術上ノ発明改良創作ニ関シ事績著明ナル者ニ賜フモノトス<br />
　藍綬褒章<br />
右教育衛生慈善防疫ノ事業、学校病院ノ建設、道路河渠堤防橋梁ノ修築、田野ノ墾闢、森林ノ栽培、水産ノ繁殖、農商工業ノ発達ニ関シ公衆ノ利益ヲ興シ成績著明ナル者又ハ公同ノ事務ニ勤勉シ労効顕著ナル者ニ賜フモノトス<br />
　紺綬褒章<br />
右公益ノ為私財ヲ寄附シ功績顕著ナル者ニ賜フモノトス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
本条例ニ依リ表彰セラルヘキ者団体ナルトキハ褒状ヲ賜フ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
已ニ褒章ヲ賜ハリタルモノ再度以上同様ノ実行アリテ褒章ヲ賜フヘキトキハ其都度飾版一箇ヲ賜与シ其章ノ綬ニ附加セシメ以テ標識トス
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ノ飾版五箇以上ニ達シタルトキハ五箇毎ニ別種ノ飾版一箇ヲ引替ヘ賜与ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
褒章ハ本人ニ限リ終身之ヲ佩用スルコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
第一条ノ規定ニ依リ褒章ヲ賜フヘキ者ニハ褒章ト金銀木杯トヲ併セ賜フコトアルヘシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
本条例ニ依リ表彰セラルヘキ者死亡シタルトキハ金銀木杯又ハ褒状ヲ其遺族ニ賜ヒ之ヲ追賞ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
褒章ノ製式ハ次ノ通トス<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
章</td>
<td>
桜花紋円形</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
飾版</td>
<td>
銀但シ第三条第二項ノ飾版ハ金トス</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
綬</td>
<td>
種類ニ依リ紅緑黄紫藍紺六色ノ別アリ</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
褒章ハ左肋ノ辺ヘ佩ブベシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
褒章ノ製式ノ細目其他必要ナル事項ハ内閣府令ヲ以テ之ヲ定ム
</div>
<br />
<strong>附　則　（大正七年九月一九日勅令第三四九号）</strong>
<br />
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
<br />
　　　<strong>附　則　（大正九年一月二九日勅令第二四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（大正一〇年四月二六日勅令第一四七号）</strong>
<br />
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二年二月一日勅令第六号）</strong>
<br />
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三〇年一月二二日政令第七号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年八月一二日政令第二七八号）</strong>
<br />
この政令は、平成十五年五月一日から施行し、改正後の規定は、平成十五年十一月三日以後の日付をもって授与される褒章から適用する。
<br />]]></description>
         <link>http://kenpou.active-reader.net/34/3414/001055.html</link>
         <guid>http://kenpou.active-reader.net/34/3414/001055.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">明治14年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">メ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 18 Mar 2008 04:18:38 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>明治二十一年勅令第一号（宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件）</title>
         <description><![CDATA[<h3>明治二十一年勅令第一号（宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件）</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一四年八月一二日政令第二七七号
</div>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
明治八年太政官布告第五十四号ニ定ムルノ外特別ノ場合婦人ノ勲労アル者ニ対シ同布告第一条ニ掲グル勲章ニ代ヘテ次ノ勲章ヲ賜フ
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
宝冠大綬章
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
宝冠牡丹章
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
宝冠白蝶章
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
宝冠藤花章
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
宝冠杏葉章
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
宝冠波光章
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
宝冠大綬章、宝冠牡丹章、宝冠白蝶章、宝冠藤花章、宝冠杏葉章及宝冠波光章ノ章ハ宝冠ト竹桜ノ形ヲ以テ飾リ綬ハ地黄色双線紅色トス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
大勲位菊花章頸飾ハ大勲位ニ叙セシ者ニ特別之ヲ賜フ
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
菊花菊葉ノ形ト明治二字古篆文ヲ以テ飾ル
</div>
<br />
<strong>附　則　（平成一四年八月一二日政令第二七七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十五年五月一日から施行し、改正後の規定は、平成十五年十一月三日以後の日付をもって授与される勲章から適用する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令による改正前の規定により授与された勲章及び平成十五年十一月二日以前の日付をもって授与される勲章については、改正前の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kenpou.active-reader.net/34/3421/001056.html</link>
         <guid>http://kenpou.active-reader.net/34/3421/001056.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">明治21年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">メ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 18 Mar 2008 09:13:32 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>明治二十七年勅令第二十三号（大婚二十五年祝典之章制定ノ件）</title>
         <description><![CDATA[<h3>明治二十七年勅令第二十三号（大婚二十五年祝典之章制定ノ件）</h3>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
大婚二十五年祝典之章ハ金銀ノ両種トス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
祝典之章ハ大婚二十五年祝典ノ当日召ニ依リ参内シタル者ニ頒賜ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
祝典之章ノ図式左ノ如シ<br />
　　　章　<DIVERG>円形径九分余金若クハ銀輪廓内表面ニ菊御紋ト雙鶴松ヲ銜ミ左右交架藤花ノ図、裏面ニ大婚二十五年祝典之章、大日本帝国、明治二十七年三月ノ二十三字ヲ識ス</DIVERG><br />
　　　環　円形金若クハ銀<br />
綬　紅色、中央ニ黄線一条ヲ交フ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
祝典之章ハ本人ニ限リ終身之ヲ佩用シ子孫之ヲ保存スルコトヲ許ス其ノ没収ニ関シテハ明治十四年第六十三号布告褒章条例ニ依ル<br />
　　　　　祝典之章ノ図<br />
<A HREF="001057-001.gif" TARGET="_blank"><img src="001057-001.gif" alt=""></a><br />
　　　　　佩用式<br />
　　一　綬ヲ用ヰテ左胸ニ佩フ但婦人ハ蝶結ヲ用ウ
</div>]]></description>
         <link>http://kenpou.active-reader.net/34/3427/001057.html</link>
         <guid>http://kenpou.active-reader.net/34/3427/001057.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">明治27年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">メ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 18 Mar 2008 09:16:02 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>明治二十二年勅令第百三号（帝国憲法発布記念章制定ノ件）</title>
         <description><![CDATA[<h3>明治二十二年勅令第百三号（帝国憲法発布記念章制定ノ件）</h3>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
大日本帝国憲法発布記念章ハ金銀ノ両種トス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
記念章ヲ頒賜スルハ憲法発布式ニ関リタル親王以下ノ諸員ニ限ル　<DIVERG>判任官以下ヲ除ク</DIVERG>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
記念章ノ図式左ノ如シ<br />
　　　章　<DIVERG>円形径九分余金若クハ銀輪廓内表面ニ菊御紋ト高御座並大勲位菊花頸飾章ノ図裏面ニ明治二十二年二月十一日大日本帝国憲法発布記念章ノ二十三字ヲ識ス</DIVERG><br />
　　　環　円形金若クハ銀<br />
綬　幅一寸二分旭日桐花章ノ綬ヲ用フ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
記念章ハ本人ニ限リ終身之ヲ佩用シ子孫之ヲ保存スルヲ許ス其ノ之ヲ没収スルノ事項ハ明治十四年第六十三号布告褒章条例ニ依ル<br />
　　　　　記念章ノ図<br />
<A HREF="001058-001.gif" TARGET="_blank"><img src="001058-001.gif" alt=""></a><br />
　　　　　佩用式<br />
　　一　綬ヲ用テ左胸ニ佩フ<br />
一　記念章ヲ四等以下ノ勲章若クハ記章褒章ト併佩スル時ハ勲章ノ左記章褒章ノ右ニ列シテ佩フヘシ
</div>]]></description>
         <link>http://kenpou.active-reader.net/34/3422/001058.html</link>
         <guid>http://kenpou.active-reader.net/34/3422/001058.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">明治22年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">メ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 18 Mar 2008 09:18:40 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>明治八年太政官布告第五十四号（勲章制定ノ件）</title>
         <description><![CDATA[<h3>明治八年太政官布告第五十四号（勲章制定ノ件）</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一四年八月一二日政令第二七七号
</div>
<br />
　今般賞牌別冊ノ通被定候条此旨布告候事<br />
（別冊）<br />
朕惟フニ凡ソ国家ニ功ヲ立テ績ヲ顕ス者宜ク之ヲ褒賞シ以テ之ニ酬ユヘシ仍テ勲等賞牌ノ典ヲ定メ人々ヲシテ寵異表彰スル所アルヲ知ラシメントス汝有司其斯旨ヲ体セヨ<br />
明治八年二月<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
勲等ハ勲績及功労アル者ヲ賞スル為メニ設クル所ノ階級ニシテ位階ト異ナル故ニ各種ノ勲章ヲ佩用セシム
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
勲等ヲ分ツテ次ノ六級ト為ス
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
旭日大綬章、瑞宝大綬章又ハ桐花大綬章ヲ賜フベキモノ
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
旭日重光章又ハ瑞宝重光章ヲ賜フベキモノ
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
旭日中綬章又ハ瑞宝中綬章ヲ賜フベキモノ
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
旭日小綬章又ハ瑞宝小綬章ヲ賜フベキモノ
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
旭日双光章又ハ瑞宝双光章ヲ賜フベキモノ
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
旭日単光章又ハ瑞宝単光章ヲ賜フベキモノ
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
旭日大綬章、旭日重光章、旭日中綬章、旭日小綬章、旭日双光章及旭日単光章ハ国家又ハ公共ニ対シ勲績アル者ニ之ヲ賜フ
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
右各勲章ニ在テハ章ハ旭日ノ形ヲ以テ飾リ綬ハ地白色双線紅色トス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
瑞宝大綬章、瑞宝重光章、瑞宝中綬章、瑞宝小綬章、瑞宝双光章及瑞宝単光章ハ国家又ハ公共ニ対シ積年ノ功労アル者ニ之ヲ賜フ
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
右各勲章ニ在テハ章ハ鏡珠ノ形ヲ以テ飾リ綬ハ地藍色双線橙黄色トス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
桐花大綬章ハ旭日大綬章又ハ瑞宝大綬章ヲ賜フベキ者ノ中其勲績又ハ功労特ニ優レタルモノニ之ヲ賜フ
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
桐花大綬章ノ章ハ旭日ト桐花ノ形ヲ以テ飾リ綬ハ地紅色双線白色トス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
勲章ハ佩用本人ニ止リ子孫之ヲ用ユルコトヲ得ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
勲章ノ製式其他ノ細目ハ内閣府令ヲ以テ之ヲ定ム
</div>
<br />
<strong>附　則　（平成一四年八月一二日政令第二七七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十五年五月一日から施行し、改正後の規定は、平成十五年十一月三日以後の日付をもって授与される勲章から適用する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令による改正前の規定により授与された勲章及び平成十五年十一月二日以前の日付をもって授与される勲章については、改正前の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kenpou.active-reader.net/34/3408/001059.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">明治08年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">メ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 18 Mar 2008 09:30:35 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>遺言の方式の準拠法に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>遺言の方式の準拠法に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年六月二一日法律第七八号
</div>
<br />
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、遺言の方式の準拠法に関し必要な事項を定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（準拠法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
行為地法
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
遺言を取り消す遺言については、前条の規定によるほか、その方式が、従前の遺言を同条の規定により有効とする法のいずれかに適合するときも、方式に関し有効とする。
</div>
<div class="sho">
（共同遺言）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
前二条の規定は、二人以上の者が同一の証書でした遺言の方式についても、適用する。
</div>
<div class="sho">
（方式の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
遺言者の年齢、国籍その他の人的資格による遺言の方式の制限は、方式の範囲に属するものとする。遺言が有効であるために必要とされる証人が有すべき資格についても、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（本国法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
遺言者が地域により法を異にする国の国籍を有した場合には、第二条第二号の規定の適用については、その国の規則に従い遺言者が属した地域の法を、そのような規則がないときは遺言者が最も密接な関係を有した地域の法を、遺言者が国籍を有した国の法とする。
</div>
<div class="sho">
（住所地法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
第二条第三号の規定の適用については、遺言者が特定の地に住所を有したかどうかは、その地の法によつて定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二条第三号の規定の適用については、遺言の成立又は死亡の当時における遺言者の住所が知れないときは、遺言者がその当時居所を有した地の法を遺言者がその当時住所を有した地の法とする。
</div>
<div class="sho">
（公序）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
外国法によるべき場合において、その規定の適用が明らかに公の秩序に反するときは、これを適用しない。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律は、この法律の施行前に成立した遺言についても、適用する。ただし、遺言者がこの法律の施行前に死亡した場合には、その遺言については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月二一日法律第七八号）　抄 </strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kenpou.active-reader.net/32/3239/001060.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和39年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ユ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 18 Mar 2008 09:32:40 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年七月六日法律第一〇六号
</div>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、二千五年十二月十六日の国際連合総会において採択された北朝鮮の人権状況に関する決議を踏まえ、我が国の喫緊の国民的な課題である拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題であることにかんがみ、北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、及びその抑止を図ることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（国の責務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
国は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題（以下「拉致問題」という。）を解決するため、最大限の努力をするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政府は、北朝鮮当局によって拉致され、又は拉致されたことが疑われる日本国民の安否等について国民に対し広く情報の提供を求めるとともに自ら徹底した調査を行い、その帰国の実現に最大限の努力をするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関し、国民世論の啓発を図るとともに、その実態の解明に努めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（地方公共団体の責務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（北朝鮮人権侵害問題啓発週間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
国民の間に広く拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため、北朝鮮人権侵害問題啓発週間を設ける。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
北朝鮮人権侵害問題啓発週間は、十二月十日から同月十六日までとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国及び地方公共団体は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（年次報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
政府は、毎年、国会に、拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取組についての報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国際的な連携の強化等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
政府は、北朝鮮当局によって拉致され、又は拉致されたことが疑われる日本国民、脱北者（北朝鮮を脱出した者であって、人道的見地から保護及び支援が必要であると認められるものをいう。次項において同じ。）その他北朝鮮当局による人権侵害の被害者に対する適切な施策を講ずるため、外国政府又は国際機関との情報の交換、国際捜査共助その他国際的な連携の強化に努めるとともに、これらの者に対する支援等の活動を行う国内外の民間団体との密接な連携の確保に努めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政府は、脱北者の保護及び支援に関し、施策を講ずるよう努めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
政府は、第一項に定める民間団体に対し、必要に応じ、情報の提供、財政上の配慮その他の支援を行うよう努めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（施策における留意等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
政府は、その施策を行うに当たっては、拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害状況の改善に資するものとなるよう、十分に留意するとともに、外国政府及び国際連合（国際連合の人権理事会、安全保障理事会等を含む。）、国際開発金融機関等の国際機関に対する適切な働きかけを行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（北朝鮮当局による人権侵害状況が改善されない場合の措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による日本国民に対する重大な人権侵害状況について改善が図られていないと認めるときは、北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する国際的動向等を総合的に勘案し、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法
（平成十六年法律第百二十五号）第三条第一項
の規定による措置、外国為替及び外国貿易法
（昭和二十四年法律第二百二十八号）第十条第一項
の規定による措置その他の北朝鮮当局による日本国民に対する人権侵害の抑止のため必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年七月六日法律第一〇六号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://kenpou.active-reader.net/31/3118/001061.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成18年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ラ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 18 Mar 2008 09:39:48 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>領海及び接続水域に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>領海及び接続水域に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成八年六月一四日法律第七三号
</div>
<br />
<div class="sho">
（領海の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
我が国の領海は、基線からその外側十二海里の線（その線が基線から測定して中間線を超えているときは、その超えている部分については、中間線（我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線）とする。）までの海域とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の中間線は、いずれの点をとつても、基線上の最も近い点からの距離と、我が国の海岸と向かい合つている外国の海岸に係るその外国の領海の幅を測定するための基線上の最も近い点からの距離とが等しい線とする。
</div>
<div class="sho">
（基線）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
基線は、低潮線、直線基線及び湾口若しくは湾内又は河口に引かれる直線とする。ただし、内水である瀬戸内海については、他の海域との境界として政令で定める線を基線とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の直線基線は、海洋法に関する国際連合条約（以下「国連海洋法条約」という。）第七条に定めるところに従い、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項に定めるもののほか、第一項に規定する線を基線として用いる場合の基準その他基線を定めるに当たつて必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（内水又は領海からの追跡に関する我が国の法令の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
我が国の内水又は領海から行われる国連海洋法条約第百十一条に定めるところによる追跡に係る我が国の公務員の職務の執行及びこれを妨げる行為については、我が国の法令（罰則を含む。第五条において同じ。）を適用する。
</div>
<div class="sho">
（接続水域）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
我が国が国連海洋法条約第三十三条１に定めるところにより我が国の領域における通関、財政、出入国管理及び衛生に関する法令に違反する行為の防止及び処罰のために必要な措置を執る水域として、接続水域を設ける。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の接続水域（以下単に「接続水域」という。）は、基線からその外側二十四海里の線（その線が基線から測定して中間線（第一条第二項に規定する中間線をいう。以下同じ。）を超えているときは、その超えている部分については、中間線（我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線）とする。）までの海域（領海を除く。）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
外国との間で相互に中間線を超えて国連海洋法条約第三十三条１に定める措置を執ることが適当と認められる海域の部分においては、接続水域は、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、基線からその外側二十四海里の線までの海域（外国の領海である海域を除く。）とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（接続水域における我が国の法令の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
前条第一項に規定する措置に係る接続水域における我が国の公務員の職務の執行（当該職務の執行に関して接続水域から行われる国連海洋法条約第百十一条に定めるところによる追跡に係る職務の執行を含む。）及びこれを妨げる行為については、我が国の法令を適用する。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（特定海域に係る領海の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
当分の間、宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡東水道、対馬海峡西水道及び大隅海峡（これらの海域にそれぞれ隣接し、かつ、船舶が通常航行する経路からみてこれらの海域とそれぞれ一体をなすと認められる海域を含む。以下「特定海域」という。）については、第一条の規定は適用せず、特定海域に係る領海は、それぞれ、基線からその外側三海里の線及びこれと接続して引かれる線までの海域とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
特定海域の範囲及び前項に規定する線については、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年六月一四日法律第七三号）</strong>
<br />
この法律は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://kenpou.active-reader.net/32/3252/001062.html</link>
         <guid>http://kenpou.active-reader.net/32/3252/001062.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和52年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 18 Mar 2008 09:52:15 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>領海及び接続水域に関する法律施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>領海及び接続水域に関する法律施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一三年一二月二八日政令第四三四号
</div>
<br />
　内閣は、領海法（昭和五十二年法律第三十号）第二条及び附則第三項の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（瀬戸内海と他の海域との境界）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
領海及び接続水域に関する法律
（以下「法」という。）第二条第一項
ただし書の政令で定める線は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
紀伊日ノ御埼灯台（北緯三三度五二分五五秒東経一三五度三分四〇秒）から蒲生田岬灯台（北緯三三度五〇分三秒東経一三四度四四分五八秒）まで引いた線
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
佐田岬灯台（北緯三三度二〇分三五秒東経一三二度五四秒）から関埼灯台（北緯三三度一六分東経一三一度五四分八秒）まで引いた線
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
竹ノ子島台場鼻（北緯三三度五七分二秒東経一三〇度五二分一八秒）から若松洞海湾口防波堤灯台（北緯三三度五六分二八秒東経一三〇度五一分二秒）まで引いた線
</div>
</div>
<div class="sho">
（基線）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第二条第一項
に規定する直線基線は、別表第一に掲げる線とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
基線（前項の直線基線を除く。）は、内水である瀬戸内海を除き、海岸の低潮線（海に直接流入している河川の河口にあつては、その両側の海岸の低潮線上の点を結ぶ直線。以下この項において同じ。）とする。ただし、次の各号に掲げる湾にあつては、当該各号に定める直線の内側にある海岸の低潮線は基線とせず、当該各号に定める直線を基線とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点の間の距離（島が存在するために天然の入口が二以上ある場合にあつては、それぞれの天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点の間の距離を合計したもの。次号において同じ。）が二十四海里を超えない湾　その天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点を結ぶ直線
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点の間の距離が二十四海里を超える湾　その内側の海岸の低潮線上の二点を結ぶ長さ二十四海里の直線で、これと海岸の低潮線で囲む海域の面積が最大であるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条各号に掲げる線及び前項に規定する線を基線として用いることにより領海となる海域内にその全部又は一部がある低潮高地の低潮線も、基線とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前条及び前三項の規定により、一の基線の外側に他の基線が引かれることとなる場合には、最も外側に引かれる線を基線とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第二項の湾及び島並びに第三項の低潮高地とは、それぞれ海洋法に関する国際連合条約第十条２、第百二十一条１及び第十三条１に規定する湾、島及び低潮高地をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第二項の海岸の低潮線及び第三項の低潮高地の低潮線は、海上保安庁が刊行する大縮尺海図に記載されているところによる。
</div>
<div class="sho">
（特定海域の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法附則第二項に規定する特定海域の範囲は、別表第二の中欄に掲げる海域（外国の領海である海域を除く。）の範囲とする。
</div>
<div class="sho">
（特定海域に係る領海の外側の線）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法附則第二項に規定する線は、別表第二の下欄に掲げる線とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、法の施行の日（昭和五十二年七月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一二月三日政令第三八三号）</strong>
<br />
この政令は、平成五年十二月二十四日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年七月五日政令第二〇六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、領海法の一部を改正する法律の施行の日（平成八年七月二十日）から施行する。ただし、第二条の改正規定（同条第三項の改正規定中「領海及び接続水域に関する条約第七条２、第十条１及び第十一条１」を「海洋法に関する国際連合条約第十条２、第百二十一条１及び第十三条１」に改める部分を除く。）、第三条及び第四条の改正規定並びに別表の改正規定及び別表第一の次に一表を加える改正規定は、平成九年一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一二月二八日政令第四三四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日（平成十四年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
別表第一　（第二条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
次に掲げるイの点からヲの点までを順次結んだ線<br />
イ　北緯四三度二三分一〇秒東経一四五度四九分六秒の点（納沙布岬東端）<br />
ロ　北緯四三度二二分八秒東経一四五度四八分四四秒の点（珸瑤瑁埼南東端）<br />
ハ　北緯四三度二一分四二秒東経一四五度四八分二九秒の点（カブ島南東端）<br />
ニ　北緯四三度二〇分九秒東経一四五度四六分四五秒の点（イソモシリ島南東端）<br />
ホ　北緯四三度一九分五七秒東経一四五度四六分二六秒の点（ハボマイモシリ島南端）<br />
ヘ　北緯四三度一二分九秒東経一四五度三六分の点<br />
ト　北緯四三度九分五四秒東経一四五度三一分一六秒の点<br />
チ　北緯四三度九分四〇秒東経一四五度三〇分三七秒の点<br />
リ　北緯四二度五九分四八秒東経一四五度一分一六秒の点（散布埼立岩南東端<br />
ヌ　北緯四二度五九分二五秒東経一四五度一一秒の点<br />
ル　北緯四二度五六分四八秒東経一四四度五二分四秒の点（大黒島南南東端）<br />
ヲ　北緯四二度五六分東経一四四度四六分五三秒の点（尻羽岬帆掛岩南端）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二</td>
<td>
次に掲げるイの点からヲの点までを順次結んだ線<br />
イ　北緯四〇度一三分一秒東経一四一度五〇分五秒の点（弁天鼻牛島南端）<br />
ロ　北緯四〇度八分四七秒東経一四一度五三分一四秒の点（三埼北東方の鯔岩）<br />
ハ　北緯三九度五八分四六秒東経一四一度五七分三五秒の点<br />
ニ　北緯三九度三三分三三秒東経一四二度四分一一秒の点<br />
ホ　北緯三九度三三分一八秒東経一四二度四分一五秒の点<br />
ヘ　北緯三九度三二分五一秒東経一四二度四分二〇秒の点（鯔ケ埼東端）<br />
ト　北緯三九度三二分四七秒東経一四二度四分二一秒の点（鯔ケ埼南東端）<br />
チ　北緯三九度二七分五三秒東経一四二度三分三九秒の点（赤島東端）<br />
リ　北緯三九度六分一五秒東経一四一度五五分二二秒の点<br />
ヌ　北緯三八度一六分三九秒東経一四一度三五分一二秒の点（金華山鮑荒埼東端）<br />
ル　北緯三八度一六分八秒東経一四一度三四分四七秒の点<br />
ヲ　北緯三七度四九分二二秒東経一四〇度五九分一五秒の点（鵜ノ尾埼東端）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三</td>
<td>
次に掲げるイの点からニの点までを順次結んだ線<br />
イ　北緯三四度五三分五九秒東経一三九度五三分一三秒の点（野島埼南端）<br />
ロ　北緯三四度四〇分四三秒東経一三九度二六分二〇秒の点（大島南東端）<br />
ハ　北緯三四度三四分二一秒東経一三八度五六分三七秒の点<br />
ニ　北緯三四度三五分二九秒東経一三八度一三分三九秒の点（御前埼南端）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四</td>
<td>
次に掲げるイの点からヘの点までを順次結んだ線<br />
イ　北緯三四度四〇分二二秒東経一三七度三五分五一秒の点（浜名港港口離岸導流堤南端）<br />
ロ　北緯三四度一六分五〇秒東経一三六度五四分三二秒の点（大王島東端）<br />
ハ　北緯三四度一二分五八秒東経一三六度四九分一秒の点（幣ノ島南東端）<br />
ニ　北緯三三度三八分一〇秒東経一三五度五八分五六秒の点（駒ケ埼南方の大平石南東端）<br />
ホ　北緯三三度三四分五三秒東経一三五度五七分四〇秒の点（梶取埼東方の大島南東端）<br />
ヘ　北緯三三度三四分四六秒東経一三五度五七分三六秒の点（梶取埼南東端）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五</td>
<td>
次に掲げるイの点からルの点までを順次結んだ線及びヲの点とワの点を結んだ線<br />
イ　北緯三三度四〇分一四秒東経一三五度一九分四六秒の点（瀬戸埼西端）<br />
ロ　北緯三三度三七分四六秒東経一三四度二九分五三秒の点<br />
ハ　北緯三三度一四分四七秒東経一三四度一一分一秒の点<br />
ニ　北緯三三度一四分三九秒東経一三四度一〇分五九秒の点<br />
ホ　北緯三三度一四分二六秒東経一三四度一〇分三七秒の点（室戸岬南方の能無シ南端）<br />
ヘ　北緯三三度一分二八秒東経一三三度五分五九秒の点<br />
ト　北緯三二度四三分五〇秒東経一三三度一分三五秒の点<br />
チ　北緯三二度四三分二〇秒東経一三三度一分一五秒の点<br />
リ　北緯三二度四三分一四秒東経一三三度三七秒の点<br />
ヌ　北緯三二度四二分九秒東経一三二度三二分三八秒の点（沖ノ島櫛ケ鼻南端）<br />
ル　北緯三二度二五分二九秒東経一三一度四一分三九秒の点（飛島東端）<br />
ヲ　北緯三二度二五分二六秒東経一三一度四一分三四秒の点（飛島南端）<br />
ワ　北緯三二度二五分二三秒東経一三一度四一分二四秒の点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六</td>
<td>
次に掲げるイの点からホの点までを順次結んだ線、ヘの点とトの点を結んだ線及びチの点からヲの点までを順次結んだ線<br />
イ　北緯二八度二四分二四秒東経一二九度四一分三九秒の点<br />
ロ　北緯二八度一九分一九秒東経一二九度三五分三二秒の点（仲干瀬埼東方の方瀬）<br />
ハ　北緯二八度一二分一九秒東経一二九度二九分二七秒の点（市埼東方の御瀬）<br />
ニ　北緯二八度六分二四秒東経一二九度二二分四二秒の点（大水島南東端）<br />
ホ　北緯二八度一分四秒東経一二九度一六分四四秒の点（木山島南東端）<br />
ヘ　北緯二七度五九分五八秒東経一二九度一五分一八秒の点（ジャナレ島南端）<br />
ト　北緯二八度一分一八秒東経一二九度九分五四秒の点（与路島南東端）<br />
チ　北緯二八度一分二七秒東経一二九度八分三四秒の点（与路島西端）<br />
リ　北緯二八度一五分一五秒東経一二九度八分の点（曽津高埼西端）<br />
ヌ　北緯二八度一八分一二秒東経一二九度一〇分三六秒の点<br />
ル　北緯二八度一八分二七秒東経一二九度一一分二秒の点（枝手久島戸倉埼北端）<br />
ヲ　北緯二八度三一分三八秒東経一二九度四〇分二三秒の点（サキ埼北西端）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七</td>
<td>
次に掲げるイの点とロの点、ハの点とニの点及びホの点とヘの点をそれぞれ結んだ線<br />
イ　北緯二六度三七分四九秒東経一二八度一四分一四秒の点（ギナン埼南東端）<br />
ロ　北緯二六度一一分三七秒東経一二七度五七分一秒の点（知念岬東北東方のウフビシ東南東端）<br />
ハ　北緯二六度一〇分三六秒東経一二七度五六分八秒の点（知念岬東北東方のウフビシ南南東端）<br />
ニ　北緯二六度九分一三秒東経一二七度五三分三三秒の点（久高島南東端）<br />
ホ　北緯二六度九分四秒東経一二七度五三分一五秒の点（久高島南端）<br />
ヘ　北緯二六度五分二一秒東経一二七度四三分二二秒の点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八</td>
<td>
次に掲げるイの点とロの点、ハの点とニの点、ホの点とヘの点及びトの点とチの点をそれぞれ結んだ線並びにリの点からルの点までを順次結んだ線<br />
イ　北緯二六度四分四四秒東経一二七度三九分一八秒の点（喜屋武埼南西端）<br />
ロ　北緯二六度五分五一秒東経一二七度三二分一一秒の点（ルカン礁南端）<br />
ハ　北緯二六度六分四四秒東経一二七度三一分五〇秒の点（ルカン礁北端）<br />
ニ　北緯二六度一五分五四秒東経一二七度三一分三四秒の点（ナガンヌ島西端）<br />
ホ　北緯二六度一六分三〇秒東経一二七度三一分三五秒の点（ナガンヌ島北西端）<br />
ヘ　北緯二六度四三分二〇秒東経一二七度四四分三六秒の点（伊江島西端）<br />
ト　北緯二六度四四分一四秒東経一二七度四五分一九秒の点（伊江島北西端）<br />
チ　北緯二六度五九分三三秒東経一二七度五四分二七秒の点（野甫島西端）<br />
リ　北緯二七度五分二九秒東経一二七度五九分四五秒の点（伊平屋島田名岬西方弥兵衛岩）<br />
ヌ　北緯二七度六分六秒東経一二八度一分五〇秒の点（伊平屋島田名岬北東方の北潮被岩）<br />
ル　北緯二六度五二分三三秒東経一二八度一五分四一秒の点（辺戸岬北端）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九</td>
<td>
次に掲げるイの点からリの点まで及びヌの点からヲの点までをそれぞれ順次結んだ線、ワの点とカの点及びヨの点とタの点をそれぞれ結んだ線並びにレの点からラの点までを順次結んだ線<br />
イ　北緯三一度二一分五一秒東経一三一度二〇分五二秒の点（都井岬南東端）<br />
ロ　北緯三一度二一分四一秒東経一三一度二〇分四三秒の点<br />
ハ　北緯三〇度四八分六秒東経一三〇度二六分四四秒の点（竹島南東端）<br />
ニ　北緯三〇度四三分三〇秒東経一三〇度一九分五秒の点（ヤクロ瀬南端）<br />
ホ　北緯三〇度四四分五五秒東経一三〇度六分一一秒の点（湯瀬南端）<br />
ヘ　北緯三〇度四九分四三秒東経一二九度二五分二七秒の点（草垣群島南端の島南端）<br />
ト　北緯三〇度四九分四七秒東経一二九度二五分二二秒の点（草垣群島南端の島西端）<br />
チ　北緯三一度一〇分一八秒東経一二九度二四分五六秒の点（スズメ島西端）<br />
リ　北緯三一度三九分三三秒東経一二九度三九分二八秒の点（下甑島早埼西端）<br />
ヌ　北緯三一度四三分三秒東経一二九度四一分五三秒の点（下甑島壁立鼻北西端）<br />
ル　北緯三一度五三分東経一二九度四九分五八秒の点（上甑島縄瀬鼻北西方のサクイバ瀬北西端）<br />
ヲ　北緯三二度三三分四一秒東経一二八度五四分一九秒の点（黄島南東端）<br />
ワ　北緯三二度三三分五八秒東経一二八度五三分二七秒の点（黄島西端）<br />
カ　北緯三二度三四分二二秒東経一二八度四六分二四秒の点（福江島笠山鼻南東端）<br />
ヨ　北緯三二度三六分四五秒東経一二八度三五分五四秒の点（福江島大瀬崎西端）<br />
タ　北緯三二度四三分四秒東経一二八度三五分二〇秒の点（嵯峨ノ島西端）<br />
レ　北緯三二度四三分四七秒東経一二八度三五分三〇秒の点（嵯峨ノ島西北西端）<br />
ソ　北緯三三度一一分五秒東経一二八度四八分九秒の点（白瀬北端）<br />
ツ　北緯三三度五二分一五秒東経一二九度四〇分三二秒の点（辰ノ島羽奈毛埼北東方の平瀬西端）<br />
ネ　北緯三四度一五分東経一三〇度六分一二秒の点<br />
ナ　北緯三四度四七分五七秒東経一三一度七分五〇秒の点<br />
ラ　北緯三五度二分二八秒東経一三二度一五分一五秒の点（鳥屋鼻北端）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十</td>
<td>
次に掲げるイの点からヤの点までを順次結んだ線<br />
イ　北緯三四度四〇分一一秒東経一二九度二九分五三秒の点（戸ノ埼北東端）<br />
ロ　北緯三四度四〇分一秒東経一二九度二九分五三秒の点（戸ノ埼南東端）<br />
ハ　北緯三四度三七分五六秒東経一二九度二九分三二秒の点（品木島東端）<br />
ニ　北緯三四度三三分一九秒東経一二九度二八分二四秒の点（琴埼北東端）<br />
ホ　北緯三四度三三分八秒東経一二九度二八分二一秒の点<br />
ヘ　北緯三四度一九分四秒東経一二九度二四分五二秒の点（黒島黒島鼻東端）<br />
ト　北緯三四度七分五一秒東経一二九度一六分五八秒の点（竜ノ埼南東端）<br />
チ　北緯三四度七分四八秒東経一二九度一六分五六秒の点<br />
リ　北緯三四度五分四六秒東経一二九度一四分三三秒の点（内院島南東端）<br />
ヌ　北緯三四度五分一二秒東経一二九度一三分一八秒の点<br />
ル　北緯三四度五分二秒東経一二九度一二分五〇秒の点（神埼南端）<br />
ヲ　北緯三四度五分二秒東経一二九度一二分四五秒の点<br />
ワ　北緯三四度五分三四秒東経一二九度九分四八秒の点（豆酘埼南西方の大瀬南端）<br />
カ　北緯三四度五分三六秒東経一二九度九分四八秒の点（豆酘埼南西方の大瀬西端）<br />
ヨ　北緯三四度八分三一秒東経一二九度一〇分一秒の点<br />
タ　北緯三四度一三分一〇秒東経一二九度一〇分四六秒の点<br />
レ　北緯三四度一八分四六秒東経一二九度一一分四五秒の点（特牛埼西端）<br />
ソ　北緯三四度一九分九秒東経一二九度一一分五二秒の点（ナギリ埼西端）<br />
ツ　北緯三四度三三分四七秒東経一二九度一七分五秒の点<br />
ネ　北緯三四度三四分一二秒東経一二九度一七分一三秒の点<br />
ナ　北緯三四度三八分五〇秒東経一二九度一九分一一秒の点<br />
ラ　北緯三四度三八分五一秒東経一二九度一九分一二秒の点<br />
ム　北緯三四度三八分五五秒東経一二九度一九分一六秒の点<br />
ウ　北緯三四度三八分五六秒東経一二九度一九分一八秒の点<br />
ヰ　北緯三四度四三分一六秒東経一二九度二五分五四秒の点<br />
ノ　北緯三四度四三分四九秒東経一二九度二六分五三秒の点（鬼埼北東方の北瀬北端）<br />
オ　北緯三四度四三分四四秒東経一二九度二七分三二秒の点（久ノ下埼北方の韓崎北端）<br />
ク　北緯三四度四一分東経一二九度二九分四七秒の点<br />
ヤ　北緯三四度四〇分一一秒東経一二九度二九分五三秒の点（戸ノ埼北東端）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十一</td>
<td>
次に掲げるイの点とロの点を結んだ線<br />
イ　北緯三五度四六分四五秒東経一三五度一三分二六秒の点（経ケ岬北端）<br />
ロ　北緯三六度一四分五九秒東経一三六度七分二二秒の点（安島岬西端）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十二</td>
<td>
次に掲げるイの点とロの点を結んだ線、ハの点からホの点まで及びヘの点からヲの点までをそれぞれ順次結んだ線並びにワの点とカの点を結んだ線<br />
イ　北緯三七度一九分二四秒東経一三六度四三分一八秒の点（猿山岬西端）<br />
ロ　北緯三七度五〇分五二秒東経一三六度五四分三九秒の点（舳倉島西端）<br />
ハ　北緯三七度五一分二〇秒東経一三六度五五分三三秒の点（舳倉島北東端）<br />
ニ　北緯三八度一分東経一三八度一三分九秒の点（ネイ島西端）<br />
ホ　北緯三八度一分一九秒東経一三八度一三分一七秒の点（佐渡島春日岬西端）<br />
ヘ　北緯三八度二〇分三秒東経一三八度三〇分五四秒の点（佐渡島弾埼北端）<br />
ト　北緯三八度二九分四五秒東経一三九度一五分の点（粟島鳥埼北西方のエン貝グリ北端）<br />
チ　北緯三九度一一分九秒東経一三九度三一分一一秒の点<br />
リ　北緯四〇度五三秒東経一三九度四一分四四秒の点（水島西端）<br />
ヌ　北緯四〇度三二分三秒東経一三九度二九分五一秒の点（久六島上ノ島）<br />
ル　北緯四一度一五分四七秒東経一四〇度二〇分三四秒の点（龍飛埼北端）<br />
ヲ　北緯四一度三三分二一秒東経一四〇度五四分三三秒の点（大間埼北方の弁天島北西端）<br />
ワ　北緯四一度三三分一八秒東経一四〇度五四分五二秒の点（大間埼北方の弁天島東端）<br />
カ　北緯四一度二六分一四秒東経一四一度二七分五四秒の点（尻屋埼北端）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十三</td>
<td>
次に掲げるイの点からヨの点まで及びタの点からマの点までをそれぞれ順次結んだ線<br />
イ　北緯四二度一八分二秒東経一四一度一三秒の点（チキウ岬南端）<br />
ロ　北緯四一度四八分三二秒東経一四一度一一分一八秒の点<br />
ハ　北緯四一度四八分六秒東経一四一度一一分一三秒の点（恵山岬南方のトド岩）<br />
ニ　北緯四一度四六分五七秒東経一四一度九分二三秒の点（恵山岬南西方の七ツ岩南端）<br />
ホ　北緯四一度四三分三三秒東経一四一度三分一〇秒の点（日浦岬南東端）<br />
ヘ　北緯四一度四二分五五秒東経一四一度一分四六秒の点（武井ノ島南端）<br />
ト　北緯四一度四二分四五秒東経一四〇度五九分五七秒の点<br />
チ　北緯四一度四二分三二秒東経一四〇度五八分八秒の点<br />
リ　北緯四一度四二分三四秒東経一四〇度五七分四四秒の点<br />
ヌ　北緯四一度四二分四一秒東経一四〇度五七分二四秒の点（汐首漁港南防波堤南端）<br />
ル　北緯四一度四二分五一秒東経一四〇度五七分三秒の点（汐首岬南西端）<br />
ヲ　北緯四一度四五分九秒東経一四〇度五二分一七秒の点（石崎（銭亀沢）漁港南防波堤突端）<br />
ワ　北緯四一度二三分四八秒東経一四〇度一一分五九秒の点（白神岬南東端）<br />
カ　北緯四一度二一分六秒東経一三九度四七分五八秒の点<br />
ヨ　北緯四一度二九分四三秒東経一三九度二〇分二八秒の点（松前大島難波岬南端）<br />
タ　北緯四一度三一分六秒東経一三九度二〇分五秒の点（松前大島西北西端）<br />
レ　北緯四二度一〇分四二秒東経一三九度二四分六秒の点<br />
ソ　北緯四二度一三分一七秒東経一三九度二五分五二秒の点<br />
ツ　北緯四二度三七分七秒東経一三九度四九分三五秒の点（茂津多岬北西端）<br />
ネ　北緯四三度二〇分一七秒東経一四〇度二〇分二五秒の点（神威岬北西方のメノコ岩北西端）<br />
ナ　北緯四三度四三分三〇秒東経一四一度一九分四三秒の点（雄冬岬西端）<br />
ラ　北緯四四度二四分五三秒東経一四一度一七分二六秒の点<br />
ム　北緯四五度一六分四九秒東経一四一度五四秒の点<br />
ウ　北緯四五度二二分四九秒東経一四〇度五八分五四秒の点<br />
ヰ　北緯四五度二六分二一秒東経一四〇度五七分四六秒の点（礼文島ゴロタ岬西端）<br />
ノ　北緯四五度二八分三二秒東経一四〇度五七分三八秒の点<br />
オ　北緯四五度三〇分一六秒東経一四〇度五七分四〇秒の点（種島西端）<br />
ク　北緯四五度三〇分二一秒東経一四〇度五七分四五秒の点<br />
ヤ　北緯四五度三一分三六秒東経一四一度五五分八秒の点（宗谷岬西方の弁天島北端）<br />
マ　北緯四五度三一分二五秒東経一四一度五六分二六秒の点（宗谷岬北端）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十四</td>
<td>
次に掲げるイの点からヘの点までを順次結んだ線<br />
イ　北緯四四度三七分五六秒東経一四六度五六分五四秒の点（クンネウエンシリ鼻北端）<br />
ロ　北緯四四度四九分八秒東経一四七度六分九秒の点（ポロノツ鼻北西端）<br />
ハ　北緯四五度六分三三秒東経一四七度二九分四六秒の点（野斗路島西端）<br />
ニ　北緯四五度二五分五四秒東経一四七度五四分一〇秒の点<br />
ホ　北緯四五度二六分二〇秒東経一四七度五五分三四秒の点（イカバノツ岬北端）<br />
ヘ　北緯四五度三二分一二秒東経一四八度三九分一秒の点（蘂取岬北西端）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十五</td>
<td>
次に掲げるイの点からヨの点までを順次結んだ線<br />
イ　北緯四三度四八分三四秒東経一四六度五四分二七秒の点（イタコタン埼南東端）<br />
ロ　北緯四三度四四分四七秒東経一四六度四八分四秒の点（色丹島大島南東端）<br />
ハ　北緯四三度四二分二一秒東経一四六度四〇分三六秒の点<br />
ニ　北緯四三度四二分東経一四六度三八分三六秒の点（昆布臼埼南端）<br />
ホ　北緯四三度四二分六秒東経一四六度三八分二一秒の点（昆布臼埼南西端）<br />
ヘ　北緯四三度四四分八秒東経一四六度三五分三四秒の点<br />
ト　北緯四三度四四分三四秒東経一四六度三五分九秒の点（能登呂埼南西端）<br />
チ　北緯四三度四四分四六秒東経一四六度三五分三秒の点（能登呂埼西端）<br />
リ　北緯四三度四八分一七秒東経一四六度三五分四秒の点（大埼西端）<br />
ヌ　北緯四三度四八分二四秒東経一四六度三五分七秒の点（大埼北西端）<br />
ル　北緯四三度四八分二九秒東経一四六度三五分一四秒の点（大埼北端）<br />
ヲ　北緯四三度四九分四秒東経一四六度三六分二二秒の点<br />
ワ　北緯四三度四九分一五秒東経一四六度三六分四七秒の点<br />
カ　北緯四三度五二分三四秒東経一四六度四六分三〇秒の点（軍艦岬北西端）<br />
ヨ　北緯四三度五三分二五秒東経一四六度四九分二五秒の点（ヒセロフ埼北端）</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第二　（第三条、第四条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
宗谷海峡に係る特定海域</td>
<td>
次に掲げる線により囲まれた海域<br />
一　別表第一の十三の項に掲げるヤの点とマの点を結んだ線<br />
二　別表第一の十三の項に掲げるマの点から一〇五度に引いた線<br />
三　前号に掲げる線の基線からその外側十二海里の線（以下「十二海里の線」という。）との最初の交点から一五度に引いた線<br />
四　前号に掲げる線上の一点から二八五度に十二海里の線と接するように引いた線<br />
五　別表第一の十三の項に掲げるヤの点から三五八度三海里の点まで引いた線<br />
六　前号に掲げる線の終点から二八五度に引いた線<br />
七　前号に掲げる線の十二海里の線との交点から一五度に引いた線</td>
<td>
基線からその外側三海里の線（以下「三海里の線」という。）で特定海域内のもの並びに第二号及び第六号に掲げる線（三海里の線との交点から十二海里の線との交点までの部分に限る。）で特定海域に係るもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
津軽海峡に係る特定海域</td>
<td>
次に掲げる線及び陸岸により囲まれた海域<br />
一　別表第一の十二の項に掲げるルの点とヲの点を結んだ線<br />
二　別表第一の十二の項に掲げるワの点から一六度三海里の点まで引いた線<br />
三　前号に掲げる線の終点から九〇度に引いた線<br />
四　前号に掲げる線の十二海里の線との交点から零度に引いた線<br />
五　別表第一の十二の項に掲げるルの点から三二六度三海里の点まで引いた線<br />
六　前号に掲げる線の終点から二三五度に引いた線<br />
七　前号に掲げる線の十二海里の線との交点から三二五度に引いた線<br />
八　別表第一の十三の項に掲げるホの点からワの点までを順次結んだ線<br />
九　別表第一の十三の項に掲げるワの点から一四五度三海里の点まで引いた線<br />
十　前号に掲げる線の終点から二三五度に引いた線<br />
十一　別表第一の十三の項に掲げるホの点から一四九度三海里の点まで引いた線<br />
十二　前号に掲げる線の終点から九〇度に引いた線</td>
<td>
三海里の線で特定海域内のもの並びに第三号、第六号、第十号及び第十二号に掲げる線（三海里の線との交点から十二海里の線との交点までの部分に限る。）で特定海域に係るもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
対馬海峡東水道に係る特定海域</td>
<td>
次に掲げる線により囲まれた海域<br />
一　別表第一の九の項に掲げるツの点とネの点を結んだ線<br />
二　前号に掲げる線上の一点から一二度に北緯三四度一四分四一秒東経一三〇度五分五四秒の点（沖ノ島西北西端）から二八二度十二海里の点を通るように引いた線<br />
三　別表第一の九の項に掲げるツの点とソの点を結んだ線<br />
四　前号に掲げる線上の一点から二七〇度に北緯三三度一八分二一秒東経一二九度七分三一秒の点（宇久島対馬瀬鼻北端）から三五九度十二海里の点を通るように引いた線<br />
五　別表第一の十の項に掲げるトの点からルの点までを順次結んだ線<br />
六　別表第一の十の項に掲げるルの点から一五五度三海里の点まで引いた線<br />
七　前号に掲げる線の終点から二二七度に引いた線<br />
八　別表第一の十の項に掲げるトの点から一二〇度三海里の点まで引いた線<br />
九　前号に掲げる線の終点から四三度に引いた線<br />
十　第二号に掲げる線の十二海里の線との交点と第九号に掲げる線の十二海里の線との最初の交点を結んだ線<br />
十一　第四号に掲げる線の十二海里の線との交点と第七号に掲げる線の十二海里の線との交点を結んだ線</td>
<td>
三海里の線で特定海域内のもの並びに第二号、第四号、第七号及び第九号に掲げる線（三海里の線との交点から十二海里の線との交点までの部分に限る。）で特定海域に係るもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
対馬海峡西水道に係る特定海域</td>
<td>
次に掲げる線により囲まれた海域<br />
一　別表第一の十の項に掲げるソの点からヰの点までを順次結んだ線<br />
二　別表第一の十の項に掲げるヰの点から三二二度三海里の点まで引いた線<br />
三　前号に掲げる線の終点から五二度に引いた線<br />
四　前号に掲げる線の十二海里の線との最初の交点から三二二度に引いた線<br />
五　前号に掲げる線上の一点から二三二度に十二海里の線と接するように引いた線<br />
六　別表第一の十の項に掲げるソの点から二八七度三海里の点まで引いた線<br />
七　前号に掲げる線の終点から一九七度に引いた線<br />
八　前号に掲げる線と十二海里の線との最初の交点から二八七度に引いた線<br />
九　前号に掲げる線上の一点から一七度に十二海里の線と接するように引いた線</td>
<td>
三海里の線で特定海域内のもの並びに第三号及び第七号に掲げる線（三海里の線との交点から十二海里の線との交点までの部分に限る。）で特定海域に係るもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大隅海峡に係る特定海域</td>
<td>
次に掲げる線及び陸岸により囲まれた海域<br />
一　北緯三〇度五〇分三三秒東経一三一度三分二四秒の点（種子島喜志鹿埼北端）から六〇度に引いた線<br />
二　北緯三〇度五〇分三三秒東経一三一度三分二四秒の点（種子島喜志鹿埼北端）と北緯三〇度四六分九秒東経一三〇度五一分二六秒の点（馬毛島上ノ岬北端）を結んだ線<br />
三　北緯三〇度四三分三五秒東経一三〇度五〇分五秒の点（馬毛島下ノ岬南西端）と北緯三〇度二六分三秒東経一三〇度一五分五〇秒の点（口永良部島メガ埼南東端）を結んだ線<br />
四　北緯三〇度二九分二一秒東経一三〇度八分三四秒の点（口永良部島野埼西端）から二四〇度に引いた線<br />
五　前号に掲げる線の十二海里の線との交点から三三〇度に引いた線<br />
六　別表第一の九の項に掲げるロの点からホの点までを順次結んだ線<br />
七　別表第一の九の項に掲げるホの点から一八七度三海里の点まで引いた線<br />
八　前号に掲げる線の終点から二四〇度に引いた線<br />
九　別表第一の九の項に掲げるロの点から一四四度三海里の点まで引いた線<br />
十　前号に掲げる線の終点から五四度に引いた線<br />
十一　前号に掲げる線の十二海里の線との最初の交点から一四四度に引いた線</td>
<td>
三海里の線で特定海域内のもの並びに第一号から第四号まで、第八号及び第十号に掲げる線（三海里の線との交点から十二海里の線との交点又は他の三海里の線との交点までの部分に限る。）で特定海域に係るもの</td>
</tr>
</table>
<br />]]></description>
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         <pubDate>Wed, 19 Mar 2008 02:02:46 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年六月八日法律第八〇号
</div>
<br />
第一章　総則（第一条―第五条）
<br />
第二章　給付金の種類及び支給（第六条―第十五条）
<br />
第三章　不服申立て（第十六条―第十八条）
<br />
第四章　削除
<br />
第五章　雑則（第二十二条―第二十六条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（この法律の趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつた者及び連合国占領軍等の行為等により死亡した者の遺族に対する給付金の支給に関して定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「連合国占領軍等の行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
本邦（政令で定める地域を除く。以下この項において同じ。）内における昭和二十年九月二日から昭和二十七年四月二十八日までの間（以下この項において「占領期間」という。）の連合国の軍隊若しくは当局又はこれらの構成員若しくは被用者（これらの者に随伴する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。）の行為（正当な行為及び故意又は過失によらない行為を除き、日本の国籍のみを有する被用者の行為にあつては、職務執行中の行為に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
本邦内における占領期間中の連合国の軍隊若しくは当局又はこれらの構成員若しくは被用者（日本の国籍のみを有する者を除く。）の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理の欠陥
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「被害者」とは、連合国占領軍等の行為等により死亡し、負傷し、又は疾病にかかつた者でその死亡し、負傷し、又は疾病にかかつた当時において日本の国籍を有していたものをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「見舞金」とは、国が、連合国占領軍等の行為等による死亡、負傷又は疾病について、被害者又はその遺族に対してこの法律の施行前に行政措置に基づいて支給した療養見舞金（療養費、打切療養費及び療養の給付を含む。）、障害見舞金及び死亡見舞金をいう。
</div>
<div class="sho">
（給付金の支給）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
国は、被害者又はその遺族で、この法律の施行の日（給付金（特別給付金を除く。）の支給原因である事実の生じた日がこの法律の施行の日後であるときは、その支給原因である事実の生じた日とし、特別給付金については連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律（昭和四十一年法律第　　　号。以下「一部改正法律」という。）の施行の日とする。）において日本の国籍を有するものに対し、給付金を支給する。ただし、被害者の死亡、負傷又は疾病がその者又は第三者の故意又は重大な過失に起因するものであるときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（認定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
給付金（打切給付金を除く。以下第十五条において同じ。）の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、防衛大臣が行う。
</div>
<div class="sho">
（他の給付との関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
他の法令の規定により、この法律による給付金（特別給付金を除く。以下この項において同じ。）に相当する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又はこの法律による給付金に相当する給付を受けることができるときは、当該給付の支給原因である事実と同一の事実については、当該給付の価額（当該給付が療養給付金に相当するものであるときは、政令で定める金額）の限度において、この法律による給付金を支給しない。ただし、給付金を受けようとする者が、この法律の施行後において、生活保護法
（昭和二十五年法律第百四十四号）の規定により、この法律による給付金に相当する給付を受けることができるときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律による障害給付金、遺族給付金及び打切給付金に相当する他の法令の規定による給付の価額がこの法律による当該給付金の額をこえていることにより、前項の規定によりこの法律による当該給付金の支給を受けなかつたときは、当該こえる金額の限度において、この法律による特別給付金を支給しない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　給付金の種類及び支給
</strong>
<div class="sho">
（給付金の種類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
給付金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
療養給付金
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
休業給付金
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
障害給付金
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
遺族給付金
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
葬祭給付金
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
打切給付金
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
特別給付金
</div>
</div>
<div class="sho">
（療養給付金の支給）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
療養給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつたものが、当該負傷又は疾病に関し、この法律の施行前に療養をした場合又はこれに引き続きこの法律の施行後に療養をする場合に支給する。ただし、その療養につき療養給付金に相当する見舞金が支給されている場合であつて、政令で定める期間内に当該負傷又は疾病がなおつているときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
療養給付金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
この法律の施行前にした療養に係る療養給付金の額　政令で定める金額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
この法律の施行後にする療養に係る療養給付金の額　政令で定めるところにより算定する療養に要する費用の額に政令で定める療養雑費の額を加えた金額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項に規定する療養の範囲は、次の各号に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
診察
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
薬剤又は治療材料の支給
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
処置、手術その他の治療
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
移送
</div>
</div>
<div class="sho">
（休業給付金の支給）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
休業給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつたものが、当該負傷又は疾病に関し、この法律の施行前に療養をした場合又はこれに引き続きこの法律の施行後に療養をする場合において、その療養のため業務上の収入を得ることができないときに、その業務上の収入を得ることができない期間につき支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
休業給付金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
この法律の施行前にした療養のため業務上の収入を得ることができなかつた期間に係る休業給付金の額　当該期間が、六十日未満の場合にあつては三千円、六十日以上の場合にあつては七千五百円
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
この法律の施行後にする療養のため業務上の収入を得ることができない期間に係る休業給付金の額　一日につき百六十円
</div>
</div>
<div class="sho">
（障害給付金の支給）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
障害給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつたものが当該負傷又は疾病がなおつたとき別表に定める程度の身体障害が存する場合に支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
障害給付金の額は、別表に定める障害の等級により定めた次の表の金額とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
障害の等級</td>
<td>
障害給付金の金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第一級から第三級まで</td>
<td>
二三八、〇〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四級から第七級まで</td>
<td>
一四七、〇〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八級から第一〇級まで</td>
<td>
七一、〇〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第一一級から第一四級まで</td>
<td>
二四、〇〇〇円</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
別表に定める程度の身体障害が二以上ある場合の身体障害の等級は、重い身体障害に応ずる等級による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
次の各号に掲げる場合の身体障害の等級は、次の各号のうち被害者に最も有利なものによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の一級上位の等級
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の二級上位の等級
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の三級上位の等級
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項に規定する身体障害の等級による障害給付金の額は、それぞれの身体障害に応ずる等級による障害給付金の額を合算した金額をこえることとなつてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
すでに身体障害のある被害者が、連合国占領軍等の行為等による負傷又は疾病により、同一部位について障害の程度を加重したときは、障害給付金の額から従前の障害に応ずる障害給付金の額に相当する金額を控除した金額を支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第一項の被害者がこの法律の施行前にその身体障害につき障害給付金に相当する見舞金の支給を受けているときは、障害給付金の額から当該見舞金の額に相当する金額を控除した金額を支給する。
</div>
<div class="sho">
（遺族給付金の支給）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
遺族給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により死亡したものの遺族に支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
遺族給付金の額は、二十万円とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の被害者の遺族が、この法律の施行前に当該被害者の死亡につき遺族給付金に相当する見舞金の支給を受けているときは、遺族給付金の額から当該見舞金の額に相当する金額を控除した金額を支給する。
</div>
<div class="sho">
（遺族の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
遺族給付金の支給を受けることができる遺族の範囲は、被害者の死亡の当時における配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）、子及び父母並びに被害者の死亡の当時においてその者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、この法律の施行の日前に離縁によつて被害者との親族関係が終了した者を除く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
被害者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、その子は、被害者の死亡の当時における子とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の子が、この法律の施行の日後に出生し、かつ、出生によつて日本の国籍を取得したときは、その子は、この法律の施行の日（被害者の死亡の日がこの法律の施行の日後であるときは、その死亡の日）において日本の国籍を有していたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（遺族の順位等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
遺族給付金の支給を受けることができる遺族の順位は、次の各号に掲げる順序による。ただし、父母については、被害者の死亡の当時においてその者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
配偶者（被害者の死亡の日がこの法律の施行の日前である場合において、その死亡の日以後この法律の施行の日前に、被害者の二親等内の血族（以下この項において「遺族」という。）以外の者と婚姻（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）した者又はこの法律の施行の日において遺族以外の者の養子となつている者を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
子（この法律の施行の日（被害者の死亡の日がこの法律の施行の日後であるときは、その死亡の日。以下この項及び次項において同じ。）において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
父母
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
孫（この法律の施行の日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
祖父母
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
兄弟姉妹（この法律の施行の日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第二号において同号の順位から除かれている子
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
第四号において同号の順位から除かれている孫
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
第六号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
第一号において同号の順位から除かれている配偶者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により遺族給付金の支給を受けることができる先順位にある遺族が、この法律の施行の日において生死不明であり、かつ、その日以後引き続き二年以上（その者がこの法律の施行の日までに二年以上生死不明であるときは、一年以上）生死不明である場合において、他に同順位にある遺族がないときは、次順位の遺族の請求により、その次順位の遺族（その次順位の遺族と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位の遺族）を遺族給付金の支給を受けることができる先順位の遺族とみなすことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
遺族給付金の支給を受けることができる同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした遺族給付金の支給の請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした遺族給付金の支給を受ける権利の認定又は遺族給付金の支給は、全員に対してしたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（葬祭給付金の支給）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
葬祭給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により死亡したものの遺族に支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
葬祭給付金の額は、五千円とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第十一条並びに前条第一項及び第二項の規定は葬祭給付金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位について、同条第三項の規定は葬祭給付金の支給を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合について、それぞれ準用する。
</div>
<div class="sho">
（打切給付金の支給）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
打切給付金は、第七条の規定により療養給付金の支給を受けることができる被害者でこの法律の施行の際当該負傷又は疾病に関し現に療養中のものが、その療養の開始後、この法律の施行の日までに三年を経過している場合又はこの法律の施行後において三年を経過しても当該負傷又は疾病がなおらない場合に支給することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
打切給付金の額は、二十四万円とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定により打切給付金の支給を行なつたときは、その後におけるこの法律による給付金（特別打切給付金を除く。）の支給は、行なわない。
</div>
<div class="sho">
（特別給付金の種類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条の二</strong>
特別給付金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特別障害給付金
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特別遺族給付金
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
特別打切給付金
</div>
</div>
<div class="sho">
（特別障害給付金の支給）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条の三</strong>
特別障害給付金は、障害給付金の支給を受ける権利を有した者で一部改正法律の施行の日において別表に定める程度の身体障害が存するものに支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特別障害給付金の額は、別表に定める障害の等級により定めた次の表の金額とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
障害の等級</td>
<td>
特別障害給付金の金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第一級から第三級まで</td>
<td>
一八四、〇〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四級から第七級まで</td>
<td>
一一三、〇〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八級から第一〇級まで</td>
<td>
五五、〇〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第一一級から第一四級まで</td>
<td>
一八、〇〇〇円</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項に規定する者が、連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつた後に連合国占領軍等の行為等によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合であつても、従前の身体障害の程度のみによつて特別障害給付金を支給するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項に規定する者がこの法律の施行前にその身体障害につき障害給付金に相当する見舞金の支給を受け、その金額が障害給付金の額をこえている場合においては、当該こえる金額を特別障害給付金の額から控除した金額を支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第九条第三項から第六項までの規定は、特別障害給付金に係る身体障害の等級及びその額について準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「障害給付金」とあるのは、「特別障害給付金」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（特別遺族給付金の支給）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条の四</strong>
特別遺族給付金は、第十条第一項に規定する遺族に支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特別遺族給付金の額は、十五万五千円とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項に規定する遺族がこの法律の施行前に遺族給付金に相当する見舞金の支給を受け、その金額が遺族給付金の額をこえている場合においては、当該こえる金額を特別遺族給付金の額から控除した金額を支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第十一条並びに第十二条第一項及び第二項の規定は特別遺族給付金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位について、同条第三項の規定は特別遺族給付金の支給を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「この法律の施行の日」とあるのは、「一部改正法律の施行の日」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（特別打切給付金の支給）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条の五</strong>
特別打切給付金は、打切給付金の支給を受けた者に支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特別打切給付金の額は、十八万六千円とする。
</div>
<div class="sho">
（給付金の支給を受ける権利の受継）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
給付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に給付金の支給の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者に係る給付金の支給を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十二条第三項の規定は、前項の規定により給付金の支給を受けることができる同順位の相続人が二人以上ある場合について準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　不服申立て
</strong>
<div class="sho">
（不服申立てによる時効中断）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
給付金の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。
</div>
<div class="sho">
（不服申立ての手続における諮問）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
防衛大臣は、給付金の支給に関する処分についての不服申立てに対して決定又は裁決をしようとするときは、あらかじめ、防衛施設中央審議会に諮問しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条
</strong>
削除
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　削除
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第十九条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条
</strong>
削除
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（時効）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
給付金の支給を受ける権利は、三年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
</div>
<div class="sho">
（譲渡等の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
</div>
<div class="sho">
（非課税）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
租税その他の公課は、この法律の規定により支給を受ける給付金を標準として、課することができない。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
第四条に規定する防衛大臣の権限は、地方防衛局長にその一部を委任することができる。
</div>
<div class="sho">
（防衛省令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、防衛省令で定める。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（昭和二十年九月一日以前の終戦に伴う連合国の軍隊等の行為により死亡した者等に対するこの法律の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
本邦（政令で定める地域を除く。）内における昭和二十年八月十五日から同年九月一日までの間の終戦に伴う連合国の軍隊若しくは当局又はこれらの構成員若しくは被用者（これらの者に随伴する者で政令で定めるものを含む。）の行為（正当な行為及び故意又は過失によらない行為を除き、日本の国籍のみを有する被用者の行為にあつては、職務執行中の行為に限る。）により死亡し、負傷し、又疾病にかかつた者でその死亡し、負傷し、又は疾病にかかつた当時において日本の国籍を有していたものについては、その行為を連合国占領軍等の行為等とみなし、その者を被害者とみなして、この法律の規定を適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年五月一五日法律第一三二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年九月一五日法律第一六一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て（以下「訴願等」という。）については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下「裁決等」という。）又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年一月一八日法律第二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（この法律の施行前に死亡した被害者の遺族に対する支給金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
国は、被害者（この法律による改正後の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律（以下「新法」という。）第二条第二項に規定する被害者をいう。以下同じ。）で昭和三十六年十二月二十日前に連合国占領軍等の行為等（新法第二条第一項に規定する連合国占領軍等の行為等をいう。以下同じ。）によらないで死亡したものにつき、当該死亡の日において新法を適用するとしたならば、その者が新法の規定により支給を受けることとなる療養給付金、休業給付金、障害給付金又は特別障害給付金の額に相当する金額の支給金を、その者の遺族でこの法律の施行の日において日本の国籍を有するものに対し、支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
国は、被害者で昭和三十六年十二月二十日以後この法律の施行の日前に連合国占領軍等の行為等によらないで死亡したものにつき、当該死亡の日において新法を適用するとしたならば、その者が新法の規定により支給を受けることとなる特別障害給付金又は特別打切給付金の額に相当する金額の支給金を、その者の遺族でこの法律の施行の日において日本の国籍を有するものに対し、支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
新法第四条、第十一条、第十二条、第十五条から第十七条まで及び第二十二条から第二十六条までの規定は、前二項の支給金について準用する。この場合において、新法第十一条及び第十二条中「この法律の施行の日」とあるのは、「連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律（昭和四十一年法律第　　　号）の施行の日」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（妻に対する支給金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この法律の施行の際における被害者の妻（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）又はこの法律の施行前に被害者が死亡している場合においては被害者の死亡の当時における妻で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、この法律の施行の日において日本の国籍を有するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額の支給金を支給する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
新法の規定により特別障害給付金の支給を受けることができる者で当該身体障害の等級が第一級から第三級までに該当するものの妻　　　　　　　　　　　　　　　　　　七万五千円
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
新法の規定により特別障害給付金の支給を受けることができる者で当該身体障害の等級が第四級から第七級までに該当するものの妻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五万円
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
新法の規定により特別遺族給付金の支給を受けることができる者で被害者の死亡の当時における妻（新法第十四条の四第四項において準用する新法第十二条第一項第一号に掲げる者である場合に限る。）であるもの　　　　　　　　　　　　五万円
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
新法の規定による特別打切給付金の支給を受けることができる者の妻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五万円
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
附則第二項又は第三項の規定により次に掲げる支給金の支給を受けることができる者で被害者の死亡の当時における妻（前項において準用する新法第十二条第一項第一号に掲げる者である場合に限る。）であるもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　第一級から第三級までの身体障害の等級による特別障害給付金の額に相当する金額の支給金の支給を受けることができるもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　七万五千円
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　第四級から第七級までの身体障害の等級による特別障害給付金の額に相当する金額の支給金の支給を受けることができるもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五万円
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　特別打切給付金の額に相当する金額の支給金の支給を受けることができるもの　　　　　　　　　　　　　　五万円
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
新法第四条、第十五条から第十七条まで及び第二十二条から第二十六条までの規定は、前項の支給金について準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年五月二五日法律第九七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一二月二日法律第七八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律（第一条を除く。）は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令（以下「関係政令」という。）の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年六月二九日法律第五六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成六年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一二月二二日法律第一一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年六月八日法律第八〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
別表　
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
等級</td>
<td>
身体障害</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第一級</td>
<td>
一　両眼が失明したもの<br />
二　咀嚼及び言語の機能を廃したもの<br />
三　精神に、常時の介護を必要とする程度の障害を残すもの<br />
四　胸腹部臓器の機能に、常時の介護を必要とする程度の障害を残すもの<br />
五　半身不随となつたもの<br />
六　両上肢をひじ関節以上で失つたもの<br />
七　両上肢の用を全く廃したもの<br />
八　両下肢をひざ関節以上で失つたもの<br />
九　両下肢の用を全く廃したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二級</td>
<td>
一　一眼が失明し、かつ、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの<br />
二　両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの<br />
三　両上肢を腕関節以上で失つたもの<br />
四　両下肢を足関節以上で失つたもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三級</td>
<td>
一　一眼が失明し、かつ、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの<br />
二　咀嚼又は言語の機能を廃したもの<br />
三　精神に、終身労務に服することができない程度の障害を残すもの<br />
四　胸腹部臓器の機能に、終身労務に服することができない程度の障害を残すもの<br />
五　両上肢のすべての指を失つたもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四級</td>
<td>
一　両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの<br />
二　咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの<br />
三　鼓膜の全部の欠損その他により、両耳の聴力を全く失つたもの<br />
四　一上肢をひじ関節以上で失つたもの<br />
五　一下肢をひざ関節以上で失つたもの<br />
六　両上肢のすべての指の用を廃したもの<br />
七　両下肢をリスフラン関節以上で失つたもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五級</td>
<td>
一　一眼が失明し、かつ、他眼の視力が〇・一以下になつたもの<br />
二　一上肢を腕関節以上で失つたもの<br />
三　一下肢を足関節以上で失つたもの<br />
四　一上肢の用を全く廃したもの<br />
五　一下肢の用を全く廃したもの<br />
六　両下肢のすべての足ゆびを失つたもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六級</td>
<td>
一　両眼の視力が〇・一以下になつたもの<br />
二　咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの<br />
三　鼓膜の大部分の欠損その他により、両耳の聴力が、耳殼に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの<br />
四　脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの<br />
五　一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの<br />
六　一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの<br />
七　一上肢のすべての指又はおや指及びひとさし指をあわせ一上肢の四指を失つたもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七級</td>
<td>
一　一眼が失明し、かつ、他眼の視力が〇・六以下になつたもの<br />
二　鼓膜の中等度の欠損その他により、両耳の聴力が、四十センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの<br />
三　精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度の障害を残すもの<br />
四　胸腹部臓器の機能に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度の障害を残すもの<br />
五　一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ一上肢の三指以上を失つたもの<br />
六　一上肢のすべての指又はおや指及びひとさし指をあわせ一上肢の四指の用を廃したもの<br />
七　一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの<br />
八　両下肢のすべての足ゆびの用を廃したもの<br />
九　女子の外貌に著しい醜状を残すもの<br />
一〇　両側の睾丸を失つたもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八級</td>
<td>
一　一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの<br />
二　脊柱に運動障害を残すもの<br />
三　神経系統の機能に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度の障害を残すもの<br />
四　おや指をあわせ一上肢の二指を失つたもの<br />
五　一上肢のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指をあわせ一上肢の三指以上の用を廃したもの<br />
六　一下肢を五センチメートル以上短縮したもの<br />
七　一上肢の三大関節のうち、一関節の用を廃したもの<br />
八　一下肢の三大関節のうち、一関節の用を廃したもの<br />
九　一上肢に仮関節を残すもの<br />
一〇　一下肢に仮関節を残すもの<br />
一一　一下肢のすべての足ゆびを失つたもの<br />
一二　脾臓又は一側の腎臓を失つたもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九級</td>
<td>
一　両眼の視力が〇・六以下になつたもの<br />
二　一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの<br />
三　両眼の半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの<br />
四　両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの<br />
五　鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの<br />
六　咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの<br />
七　鼓膜の全部の欠損その他により、一耳の聴力を全く失つたもの<br />
八　一上肢のおや指を失つたもの、ひとさし指をあわせ一上肢の二指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の一上肢の三指を失つたもの<br />
九　おや指をあわせ一上肢の二指の用を廃したもの<br />
一〇　第一足ゆびをあわせ一下肢の二以上の足ゆびを失つたもの<br />
一一　一下肢のすべての足ゆびの用を廃したもの<br />
一二　生殖器に著しい障害を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第一〇級</td>
<td>
一　一眼の視力が〇・一以下になつたもの<br />
二　咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの<br />
三　十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの<br />
四　鼓膜の大部分の欠損その他により、一耳の聴力が、耳殼に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの<br />
五　一上肢のひとさし指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の一上肢の二指を失つたもの<br />
六　一上肢のおや指の用を廃したもの、ひとさし指をあわせ一上肢の二指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の一上肢の三指の用を廃したもの<br />
七　一下肢を三センチメートル以上短縮したもの<br />
八　一下肢の第一足ゆび又は他の四足ゆびを失つたもの<br />
九　一上肢の三大関節のうち、一関節の機能に著しい障害を残すもの<br />
一〇　一下肢の三大関節のうち、一関節の機能に著しい障害を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第一一級</td>
<td>
一　両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの<br />
二　両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの<br />
三　一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの<br />
四　鼓膜の中等度の欠損その他により、一耳の聴力が、四十センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの<br />
五　脊柱に奇形を残すもの<br />
六　一上肢のなか指又はくすり指を失つたもの<br />
七　一上肢のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の一上肢の二指の用を廃したもの<br />
八　第一足ゆびをあわせ一下肢の二以上の足ゆびの用を廃したもの<br />
九　胸腹部臓器に障害を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第一二級</td>
<td>
一　一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの<br />
二　一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの<br />
三　七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの<br />
四　一耳の耳殼の大部分を欠損したもの<br />
五　鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの<br />
六　一上肢の三大関節のうち、一関節の機能に障害を残すもの<br />
七　一下肢の三大関節のうち、一関節の機能に障害を残すもの<br />
八　長管骨に奇形を残すもの<br />
九　一上肢のなか指又はくすり指の用を廃したもの<br />
一〇　一下肢の第二足ゆびを失つたもの、第二足ゆびをあわせ一下肢の二足ゆびを失つたもの又は一下肢の第三足ゆび以下の三足ゆびを失つたもの<br />
一一　一下肢の第一足ゆび又は他の四足ゆびの用を廃したもの<br />
一二　局部にがんこな神経症状を残すもの<br />
一三　男子の外貌に著しい醜状を残すもの<br />
一四　女子の外貌に醜状を残すもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第一三級</td>
<td>
一　一眼の視力が〇・六以下になつたもの<br />
二　一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの<br />
三　両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの<br />
四　一上肢のこ指を失つたもの<br />
五　一上肢のおや指の指骨の一部を失つたもの<br />
六　一上肢のひとさし指の指骨の一部を失つたもの<br />
七　一上肢のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなつたもの<br />
八　一下肢を一センチメートル以上短縮したもの<br />
九　一下肢の第三足ゆび以下の一又は二の足ゆびを失つたもの<br />
一〇　一下肢の第二足ゆびの用を廃したもの、第三足ゆびをあわせ一下肢の二足ゆびの用を廃したもの又は一下肢の第三足ゆび以下の三足ゆびの用を廃したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第一四級</td>
<td>
一　一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの<br />
二　三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの<br />
三　上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの<br />
四　下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの<br />
五　一上肢のこ指の用を廃したもの<br />
六　一上肢のおや指及びひとさし指以外の指の指骨の一部を失つたもの<br />
七　一上肢のおや指及びひとさし指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの<br />
八　一下肢の第三足ゆび以下の一又は二の足ゆびの用を廃したもの<br />
九　局部に神経症状を残すもの<br />
一〇　男子の外貌に醜状を残すもの</td>
</tr>
</table>
<br />]]></description>
         <link>http://kenpou.active-reader.net/32/3236/001064.html</link>
         <guid>http://kenpou.active-reader.net/32/3236/001064.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和36年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">レ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 19 Mar 2008 02:08:18 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年八月二〇日防衛省令第九号
</div>
<br />
　連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第二十六条
の規定に基づき、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（給付金の請求手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律
（昭和三十六年法律第二百十五号。以下「法」という。）第六条
に規定する給付金（打切給付金を除く。）並びに連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律
の一部を改正する法律（昭和四十二年法律第二号。以下「一部改正法律」という。）附則第二項
、第三項及び第五項に規定する支給金（以下この条、第二条及び第四条において「給付金」という。）の支給を受けようとする者（以下「給付金請求者」という。）は、別記様式第一号による被害者等給付金請求書を、その者の住所地を管轄する地方防衛局長を経由して、防衛大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
給付金請求者が、法第二条第二項
に規定する被害者（以下「被害者」という。）若しくはその遺族又は一部改正法律附則第五項
に規定する妻として給付金の支給を請求する場合には、前項の請求書に次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
被害者が法第二条第一項
に規定する連合国占領軍等の行為等により死亡し、負傷し、又は疾病にかかつたことを認めることができる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
療養給付金の支給を請求するときは、療養給付金に係る療養又は療養雑費の内容を明らかにする書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
療養給付金の額に相当する金額の支給金を請求するときは、療養給付金の額に相当する金額の支給金に係る療養又は療養雑費の内容を明らかにする書類及び第八号に掲げる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
休業給付金の支給を請求するときは、休業給付金に係る業務上の収入を得ることができなかつた期間を明らかにする書類
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
休業給付金の額に相当する金額の支給金を請求するときは、休業給付金の額に相当する金額の支給金に係る業務上の収入を得ることができなかつた期間を明らかにする書類及び第八号に掲げる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
障害給付金又は特別障害給付金の支給を請求するときは、障害給付金又は特別障害給付金に係る身体障害の程度を記載した医師又は歯科医師の診断書
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
障害給付金又は特別障害給付金の額に相当する金額の支給金を請求するときは、障害給付金又は特別障害給付金の額に相当する金額の支給金に係る身体障害の程度を記載した医師又は歯科医師の診断書及び第八号に掲げる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
遺族給付金、特別遺族給付金若しくは葬祭給付金又は特別打切給付金の額に相当する金額の支給金の支給を請求するときは、給付金請求者が法第十一条第一項
（法第十四条の四第四項
及び一部改正法律附則第四項
において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）に規定する遺族であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本（給付金請求者が、被害者の死亡の当時、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事情を認めることができる書類）及び給付金請求者に法第十二条第一項
（法第十四条の四第四項
及び一部改正法律附則第四項
において準用する場合を含む。）の規定による先順位にある遺族がいないことを認めることができる書類並びに給付金請求者が死亡した被害者の孫、祖父母又は兄弟姉妹であるときは、法第十一条第一項
に掲げる事実を認めることができる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
妻に対する支給金を請求するときは、一部改正法律施行の際又は同法の施行前に被害者が死亡している場合においては被害者の死亡の当時において被害者の妻であつたことを認めることができる戸籍の謄本又は抄本（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事情を認めることができる書類）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
給付金請求者が、法第十五条第一項
（一部改正法律附則第四項及び第六項において準用する場合を含む。）の規定により、死亡した給付金の支給を受ける権利を有する者（以下この項において「死亡権利者」という。）の相続人として死亡権利者に係る給付金の支給を請求する場合には、第一項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び給付金請求者が死亡権利者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。この場合において、前項第八号中「給付金請求者」とあるのは「死亡権利者」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（添附書類の省略等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
防衛大臣（法第二十五条
（一部改正法律附則第四項及び第六項において準用する場合を含む。）の規定により地方防衛局長が法第四条
（一部改正法律附則第四項及び第六項において準用する場合を含む。）に規定する権限を委任されているときは、当該地方防衛局長。以下第四条において「認定権者」という。）は、給付金の支給原因である事実と同一の事実につき法第二条第三項
に規定する見舞金又は法第六条
に規定する給付金が支給されているとき、その他特別な理由があると認めたときは、前条第二項又は第三項の規定により被害者等給付金請求書に添附すべき書類の添附を省略させ、又はこれに代わる書類を提出させることができる。
</div>
<div class="sho">
（遺族給付金等の支給順位の変更の請求手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第十二条第二項
（法第十四条の四第四項
及び一部改正法律附則第四項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定により遺族給付金若しくは特別遺族給付金又は一部改正法律附則第二項
若しくは第三項
に規定する支給金の支給順位の変更の請求をしようとする者は、別記様式第二号による被害者等給付金支給順位変更請求書に、法第十二条第二項
に掲げる事実を認めることができる書類を添えて、これを、その者の住所地を管轄する地方防衛局長を経由して、防衛大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（認定の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
認定権者は、給付金請求者が給付金の支給を受ける権利を有するものと認定したときは、給付金の額を決定し、別記様式第三号による被害者等給付金認定書を給付金請求者に交付するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
認定権者は、給付金請求者が給付金の支給を受ける権利を有しないものと認定したときは、別記様式第四号による被害者等給付金却下書を給付金請求者に交付するものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この府令は、法施行の日（昭和三十六年十二月二十日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年一〇月二〇日総理府令第六〇号）</strong>
<br />
この府令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年二月二五日総理府令第八号）</strong>
<br />
この府令は、昭和四十二年二月二十八日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年六月一日総理府令第四〇号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月三一日内閣府令第三三号）</strong>
<br />
この府令は、平成十七年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年八月二〇日防衛省令第九号）</strong>
<br />
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律（平成十九年法律第八十号）の施行の日（平成十九年九月一日）から施行する。
<br />
別記様式第１号　（第１条関係）
<br />
別記様式第２号　（第３条関係）
<br />
別記様式第３号　（第４条関係）
<br />
別記様式第４号　（第４条関係）
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和36年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">レ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 19 Mar 2008 02:36:34 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年八月三〇日政令第二八六号
</div>
<br />
　内閣は、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律
（昭和三十六年法律第二百十五号）第二条第一項第一号
、第五条
、第七条第一項
ただし書及び第二項
、第十八条
、第二十一条
並びに附則第二項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（本邦から除く地域）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律
（以下「法」という。）第二条第一項第一号
及び附則第二項
の政令で定める地域は、当分の間、次の各号に掲げる地域とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
硫黄鳥島、伊平屋島及び北緯二十七度十四秒以南の南西諸島（大東諸島を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島
</div>
</div>
<div class="sho">
（構成員等に随伴する者の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第二条第一項第一号
及び附則第二項
の政令で定めるものは、連合国の軍隊又は当局の構成員又は被用者の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及びその他の被扶養者とする。
</div>
<div class="sho">
（療養給付金の額から控除すべき金額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第五条
の政令で定める金額は、他の法令の規定により受け、若しくは受けることができた療養給付金に相当する給付の価額（当該給付が療養の給付である場合において、その給付に関し一部負担金の支払又は実費徴収の定めがあるときは、当該一部負担金又は実費徴収の額に相当する額を控除した額とする。以下この条において同じ。）又は他の法令の規定により受けることができる療養給付金に相当する給付の価額が当該法令に規定する当該給付に係る療養に要する費用の額又は療養の給付の価額のうちに占める割合を第五条又は第六条に規定する療養給付金の額（法の施行後にする療養に係る療養給付金については、第六条第三項に規定する療養雑費の額を除いた額）に乗じて得た金額とする。
</div>
<div class="sho">
（療養給付金を支給しない期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第七条第一項
ただし書の政令で定める期間は、法第二条第三項
の療養見舞金（以下次条において「療養見舞金」という。）に係る療養の開始の日から起算して十一月（当該療養の開始の日が昭和二十六年九月八日以後であるときは、十七月）とする。
</div>
<div class="sho">
（法施行前にした療養に係る療養給付金の額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第七条第二項第一号
の政令で定める金額は、次の各号に掲げるとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
療養見舞金の支給を受けていない場合であつて、当該療養給付金に係る療養の内容を明らかにする書類（以下この条において「証拠書類」という。）がないとき。　療養をした期間により定めた次の表の金額<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
療養をした期間</td>
<td>
療養給付金の金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六〇日未満</td>
<td>
四、五〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六〇日以上一年未満</td>
<td>
一五、〇〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一年以上</td>
<td>
三〇、〇〇〇円</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
療養見舞金の支給を受けている場合であつて、証拠書類がないとき。　一万五千円
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
証拠書類があるとき。　当該療養給付金に係る療養（療養見舞金を受けているときは、当該見舞金に係る療養の開始の日から起算して九月（当該療養の開始の日が昭和二十六年九月八日以後であるときは、十五月）をこえる期間の療養）につき、当該療養をした日（当該療養が昭和二十七年四月二十九日前に行なわれたものであるときは、同日）において適用されていた健康保険法
（大正十一年法律第七十号）の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額
</div>
</div>
<div class="sho">
（法施行後にする療養に係る療養給付金の額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第七条第二項第二号
の療養に要する費用の額の算定は、健康保険法第七十六条第二項
、第八十五条第二項、第八十五条の二第二項、第八十六条第二項若しくは第八十八条第四項の費用の算定の例又は同法第九十七条第一項
の規定による厚生労働省令の定めの例によるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
療養給付金に相当する他の法令の規定による給付を受けることができない場合における法第七条第二項第二号
の療養に要する費用の額の算定は、前項の規定にかかわらず、当該療養に要した費用の額を算定するものとする。ただし、その額が同項の規定により算定した額の百分の百四十をこえることとなつてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第七条第二項第二号
の政令で定める療養雑費の額は、療養給付金に係る療養をした日一日につき五十円（病院又は診療所へ収容されているときは、百円）をこえない範囲内で当該療養に関連して必要とされる物品の購入に要する費用の額とする。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、法施行の日（昭和三十六年十二月二十日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年六月二四日政令第二〇〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、暫定措置法の施行の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年六月二一日政令第二〇〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年九月七日政令第二六八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十九年十月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年九月二日政令第二八二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（連合国占領軍等の行為等による被害等に対する給付金の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
施行日前に行われた連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律（昭和三十六年法律第二百十五号）第七条第二項第二号の療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一二月二八日政令第四三四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日（平成十四年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年八月三〇日政令第二八二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年八月三〇日政令第二八六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
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         <pubDate>Wed, 19 Mar 2008 02:38:38 +0900</pubDate>
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