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請願法
請願法 第一条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。 第二条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。 第三条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。 2 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。 第四条 請願書が誤つて前条に規定する官公署...