法令検索【読みかな順】: シ 収容法令一覧
昭和三年勅令第百八十八号(大礼記念章制定ノ件)
昭和三年勅令第百八十八号(大礼記念章制定ノ件) 朕大礼記念章制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 第一条 昭和三年十一月行ハルル大礼記念ノ表章トシテ記念章ヲ設ク 第二条 記念章ノ図式左ノ如シ 章 銀円形、径一寸トス 表面ニハ輪廓内中央ニ高御座、其ノ中心ニ金菊御紋、周辺ニ桜橘文様、左右空間ニ雲文ヲ置キ下方ニ万歳ノ文字ヲ識ス 裏面ニハ輪廓ニ菊花形、中央ニ旗形、其ノ左右ニ雲文ヲ置キ旗形ノ内ニ大礼記念章、下方ニ昭和三年十一月ノ文字ヲ識ス 環 銀円形トス 綬 織地、幅一寸二分、青黄...
昭和二十二年政令第十四号(日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令)
昭和二十二年政令第十四号(日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令) 1 日本国憲法 施行の際現に効力を有する勅令の規定は、昭和二十二年法律第七十二号第一条に規定するものを除くの外、政令と同一の効力を有するものとする。 2 昭和二十二年法律第七十二号第一条に規定するものを除くの外、日本国憲法 施行の際現に効力を有する命令の規定中「勅令」とあるのは「法律又は政令」、「閣令」とあるのは「総理庁令」と読み替えるものとする。 附 則 この政令は、公布の日から、これを施行する。 ...
昭和二十二年法律第七十二号(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)
昭和二十二年法律第七十二号(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律) 最終改正:昭和二三年六月三〇日法律第六五号 第一条 日本国憲法 施行の際現に効力を有する命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十二年十二月三十一日まで、法律と同一の効力を有するものとする。 第一条の二 前条の規定は、昭和二十年勅令第五百四十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件)に基き発せられた命令の効力に影響を及ぼすものではない。 第一条の三 行政官庁に関する従来...
昭和二十年閣令第六十八号(位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件施行ノ件)
昭和二十年閣令第六十八号(位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件施行ノ件) 昭和二十年勅令第六百九十九号位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件施行ノ件左ノ通定ム 第一条 有位者又ハ勲章、記章若ハ褒章ヲ有スル者ニシテ昭和二十年勅令第六百九十九号ニ基キ位又ハ勲章、記章若ハ褒章ノ返上ヲ請願セントスルモノ(以下請願者ト称ス)ハ別紙様式ニ依ル請願書ニ理由ヲ具シ位記、勲記、功記及年金証書其ノ他ノ証状並ニ章牌(以下賞賜物件ト称ス)ヲ添ヘ内閣総理大臣ニ提出スヘシ 2 請願者在官又ハ在職中ノ者ナルトキハ前項ノ手続ハ本属長官...
昭和二十年勅令第六百九十九号(位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件)
昭和二十年勅令第六百九十九号(位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件) 有位者又ハ勲章、記章若ハ褒章ヲ有スル者特別ノ事情アル場合ニ於テハ其ノ位又ハ勲章、記章若ハ褒章ノ返上ヲ請願スルコトヲ得 附 則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス ...
人身保護法
人身保護法 第一条 この法律は、基本的人権を保障する日本国憲法 の精神に従い、国民をして、現に、不当に奪われている人身の自由を、司法裁判により、迅速、且つ、容易に回復せしめることを目的とする。 第二条 法律上正当な手続によらないで、身体の自由を拘束されている者は、この法律の定めるところにより、その救済を請求することができる。 2 何人も被拘束者のために、前項の請求をすることができる。 第三条 前条の請求は、弁護士を代理人として、これをしなければならない。但し、特別の事情がある場合には、請求者がみ...