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シ | 法令種別【憲法】無料法令検索サイトアクティブリーダーはHTMLとWebマイニング技術で法令業務を変えます

法令検索【読みかな順】: シ 収容法令一覧

法令 検索対象カテゴリ 
名 称
オフィス匠株式会社
代表者
代表取締役 辻本 治好
所在地
大阪府堺市堺区中三国ヶ丘町4-1-5
電 話
(072)240-5300
FAX
(072)240-5310
設 立
2001年1月18日
資本金
1,000万円
e-mail
※サイト上段のお問い合わせフォームをご利用ください)
主な取引先
官公庁:大阪府・堺市・貝塚市
民間企業:国際航業・セキュアベイル・富士電機ITソリューション
登録・届出
一般第二種電気通信事業者 届出番号 E-14-2001
商標登録 【アクティブリーダー®】
商標登録 【商家村塾®】
商標登録 【リアルゲット®】

オフィス匠株式会社は、企業活動を営むうえで、個人情報に関するセキュリティ対策の確立と個人情報の保護の実践を社会的使命と考えます。

以下に掲げる個人情報保護方針を定め、役員および従業員に周知徹底し、個人情報の適切な保護に努め、社会と顧客の信頼に応えてまいります。

1.個人情報の収集・利用・提供
 
 それぞれの業務実態に応じた個人情報保護のための管理体制を確立するとともに、個人情報の収集・利用・提供においては所定の規則に従い、個人情報を適切に取り扱う。特に、顧客より託された個人情報は、厳正な管理のもとで取り扱う。
2.安全対策の実施
 個人情報の正確性および安全性を確保するため、情報セキュリティ対策を実施し、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩などの予防ならびに是正に努める。
3.法令・規範の遵守
 個人情報の取り扱いにおいて当該個人情報の保護に適用される法令および規範を遵守する。
4.実践遵守計画の策定及び継続的改善
 個人情報の保護に関する実践遵守計画(コンプライアンス・プログラム)を定め、役員及び従業員に周知徹底するほか、これを定期的に見直してその改善に努める。
5.個人情報の削除要求
 
 個人情報の削除の要求に関しましては、(072)240-5300までご連絡下さい。

オフィス匠株式会社 代表取締役 辻本 治好

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昭和三年勅令第百八十八号(大礼記念章制定ノ件)

昭和三年勅令第百八十八号(大礼記念章制定ノ件)  朕大礼記念章制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 第一条 昭和三年十一月行ハルル大礼記念ノ表章トシテ記念章ヲ設ク 第二条 記念章ノ図式左ノ如シ    章 銀円形、径一寸トス      表面ニハ輪廓内中央ニ高御座、其ノ中心ニ金菊御紋、周辺ニ桜橘文様、左右空間ニ雲文ヲ置キ下方ニ万歳ノ文字ヲ識ス 裏面ニハ輪廓ニ菊花形、中央ニ旗形、其ノ左右ニ雲文ヲ置キ旗形ノ内ニ大礼記念章、下方ニ昭和三年十一月ノ文字ヲ識ス     環 銀円形トス 綬 織地、幅一寸二分、青黄...

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昭和二十二年政令第十四号(日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令)

昭和二十二年政令第十四号(日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令) 1 日本国憲法 施行の際現に効力を有する勅令の規定は、昭和二十二年法律第七十二号第一条に規定するものを除くの外、政令と同一の効力を有するものとする。 2 昭和二十二年法律第七十二号第一条に規定するものを除くの外、日本国憲法 施行の際現に効力を有する命令の規定中「勅令」とあるのは「法律又は政令」、「閣令」とあるのは「総理庁令」と読み替えるものとする。 附 則 この政令は、公布の日から、これを施行する。 ...

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昭和二十二年法律第七十二号(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)

昭和二十二年法律第七十二号(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律) 最終改正:昭和二三年六月三〇日法律第六五号 第一条 日本国憲法 施行の際現に効力を有する命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十二年十二月三十一日まで、法律と同一の効力を有するものとする。 第一条の二 前条の規定は、昭和二十年勅令第五百四十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件)に基き発せられた命令の効力に影響を及ぼすものではない。 第一条の三 行政官庁に関する従来...

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昭和二十年閣令第六十八号(位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件施行ノ件)

昭和二十年閣令第六十八号(位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件施行ノ件)  昭和二十年勅令第六百九十九号位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件施行ノ件左ノ通定ム 第一条 有位者又ハ勲章、記章若ハ褒章ヲ有スル者ニシテ昭和二十年勅令第六百九十九号ニ基キ位又ハ勲章、記章若ハ褒章ノ返上ヲ請願セントスルモノ(以下請願者ト称ス)ハ別紙様式ニ依ル請願書ニ理由ヲ具シ位記、勲記、功記及年金証書其ノ他ノ証状並ニ章牌(以下賞賜物件ト称ス)ヲ添ヘ内閣総理大臣ニ提出スヘシ 2 請願者在官又ハ在職中ノ者ナルトキハ前項ノ手続ハ本属長官...

昭和二十年閣令第六十八号(位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件施行ノ件)のつづきを読む

昭和二十年勅令第六百九十九号(位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件)

昭和二十年勅令第六百九十九号(位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件) 有位者又ハ勲章、記章若ハ褒章ヲ有スル者特別ノ事情アル場合ニ於テハ其ノ位又ハ勲章、記章若ハ褒章ノ返上ヲ請願スルコトヲ得 附 則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス ...

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人身保護法

人身保護法 第一条 この法律は、基本的人権を保障する日本国憲法 の精神に従い、国民をして、現に、不当に奪われている人身の自由を、司法裁判により、迅速、且つ、容易に回復せしめることを目的とする。 第二条 法律上正当な手続によらないで、身体の自由を拘束されている者は、この法律の定めるところにより、その救済を請求することができる。 2 何人も被拘束者のために、前項の請求をすることができる。 第三条 前条の請求は、弁護士を代理人として、これをしなければならない。但し、特別の事情がある場合には、請求者がみ...

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